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生活保護について質問します。私の知人で父子家庭だった方(父)が亡くなり、高校生(未成年者)ひとりとなりました。その子には兄弟はなく、おじ、おばはいますがそれぞれ生活するのに精いっぱいで援助は望めません。実母はすでに亡くなっています。生活保護の申請をしたいのですが、未成年者が保護の申請をすることは可能ですか。また生活保護のほかに利用できる手続きはありますか。

A 回答 (4件)

 生活保護申請については、年齢要件は定められていませんで未成年でも


申請は可能です。
 しかし、他の回答者が書かれているように生活保護以前に未成年者が
単身で生活することがいいのか、どこか施設などに入所できないのか等
検討される事になります。

 また、生活保護にあたっては、叔父、叔母だけでなく、父子家庭という
事ですが、生別なら実母の扶養義務は叔父、叔母に比べて、もっと重い
扶養義務があります。祖父、祖母が生きていればその方々にも扶養義務は
あります、父方、母方ともです。良くあるケースは祖父・祖母宅に引き
とられる場合が、実際には多いと思います。
 また、生活保護適用にあたっては、父の遺産や遺族年金給付も当然
活用可能な資産となりますので、必ず生活保護適用となるかどうかは
質問内容だけでは判断できません。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/28 00:37

ご質問の件ですが、


親族である以上、おじ・おばにも扶養義務があります。

生活保護にあたっては、
保護開始の前に親族による経済的援助に頼れないかどうかを見ますが、
どうしてもおじ・おばに頼れない場合には、
たとえ未成年者であったとしても、生活保護の申請を行なえます。

ただ、このとき、
両親がともに死亡しており、親権者がいないので、
生活保護の実施機関は速やかに家庭裁判所に法定後見人の選任を依頼し、
以後、その後見人を通して、
生活保護をはじめとするさまざまな福祉施策の利用を図る、
という手順になります。
(生活保護法第81条)

場合によっては、
土地や家屋を売却してお金を得ないとダメ、ということもありますから、
未成年者の権利を保護するためにも、後見人の確保は必須です。

同時に、生活保護法よりも他の法律の利用が優先される決まりなので、
児童福祉法が適用できないかどうかを考えます。

たとえば、住まいや学校の問題であれば、
児童養護施設などへの入所措置も検討されますし、
あるいは、社会福祉協議会などを通じて、
生活資金や住宅資金の貸付を受ける、ということも考えてゆきます。

このような事情がありますので、
市町村の生活保護担当課および児童福祉担当課に相談してみるとともに、
最寄りの都道府県の児童相談所に相談なさって下さい。

児童・未成年者の福祉を守るために、
事情を知っている方には、児童福祉法による通報義務があります。
これを活用して、その知人のお子さんのためにも役に立てて下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2007/10/28 00:34

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/



ごめんなさい、URLです。あとm-hi-roさんのご家族にも相談してくださいね。
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m-hi-roさんもえらいですね、お友達のために一生懸命で。

私も詳しくはわからないのですが、とりあえず至急各地の児童相談所等に連絡した方がいいですよ。あなたのお友達にとって最善の方法を教えてくれるはずです。お住まいのところの市役所等に電話して連絡先を聞いてみて下さい。とりあえず東京都の相談所のURLのせておきます。必ず民間ではなく公共機関に連絡して下さいね。大変でしょうけれどご自分のできる範囲でよいのでお友達の力になってあげて下さい。
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この回答へのお礼

takeao6 さん 回答ありがとうございます。さっそく児童相談所に相談してみます。

お礼日時:2007/10/27 00:30

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