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今年初めに、農地を、駐車場用地として5条の転用許可を受け、転用事業完了後、春に雑種地に地目変更登記を行いました。
 秋になって、その雑種地に建物を新築しようと思い、敷地が1,000m2以上なので兵庫県の緑条例に係る申請をしたところ、市農業委員会より、転用許可時と転用目的が異なっているので、農地転用の計画変更承認手続きをとれ、と連絡がきました。
 転用事業が完了し、地目が雑種地になっているのに、農地法の計画変更承認をとらなければならないのでしょうか?
 市農業委員会は、雑種地に地目変更されていることは知りませんが、転用事業が完了していることは知っているはずです。完了報告を出さないと、地目変更できないと思うので。
 担当者が個人的に怒っているようなので、詳しい説明は聞けませんでした。
 もし本当に計画変更承認をとらなければいけないのであれば、その根拠法令があれば教えてください。

A 回答 (1件)

当初の目的外に転用された場合は、転用許可が 「偽りその他不正の手段」によってなされたものと見なされます。


今回の転用に際しては、駐車場用地として許可されたものであり、転用目的外に使用するときは「計画変更承認手続き」が必要です。
特に転用許可に条件が付いている場合はなおさらです。
これを怠ると農地転用の許可が取り消される恐れがあります。

また、偽りその他不正の手段により農地転用の許可を受けた者には、罰則もあります(3年以下の懲役又は3百万円以下の罰金 農地法第92条)
 

さらに、地目が雑種地になっているので、「農地じゃないから文句を言うな、家を建てて何が悪いと」開き直ると、
最悪の場合は ↑で示した罰則のほかに行政処分として
「農地転用許可の取り消し」→「建物の取り壊し及び農地への現状復帰命令」→
拒否すると→「行政代執行」→「代執行費用の支払い命令」→
これも拒否すると→「財産の差し押さえ及び強制執行」
となります。(農地法第83条の2)

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「偽りその他不正の手段」というのは、農地法第83条の2の違反転用の部分でしょうか?
確かに、許可後に行った造成工事が許可内容と異なる場合には違反に該当すると思います。
しかし私の場合は、許可内容通りに工事を終了し、完了報告を農業委員会に提出し、地目変更登記を行っています。その後今まで転用目的の事業に使用してきました。それから建築を計画した、という流れです。
つまり、建築を計画をした土地は非農地なので、農地法の規制対象からはずれている、という解釈ではおかしいのでしょうか?農地法は現況主義なので地目は関係ないかもしれませんが、地目も現況も農地ではありません。
また、計画変更承認手続きというのは、転用事業完了までの間に計画が変更された場合にするものではないのでしょうか?

お礼日時:2007/11/04 17:32

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