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このたび東京都の教員(工業科)の合格通知を頂いた者です。

試験に合格したことは大変嬉しく、教員としてやっていきたい
という意欲もあるのですが......

自分は進路の選択肢として作家を視野に入れていたこともあり、
個展を開いたりホームページ上で作品を発表したりなどの
創作活動がライフワークとなっています。
(学生時代に仕事の依頼が来ることもありました)

今までやってきた各種の創作活動を教員になってからも続けて
いくことは「副業禁止規定」に抵触してしまうのでしょうか?
以下の項目別に可否を教えて頂ければ幸いです。


(1)年に数回個展を開く

(2)個展で作品が数点売れた(1回につき10万円以内程度)

(3)ホームページ上で作品を発表する

(4)ホームページ上で「値段をつけて」作品を発表する

(5)ホームページ上で値段をつけて発表した作品が売れた
  (月に1点2~3万の物が売れるか売れないか程度)

(6)デザインフェスタ等のアートイベントに出展する

(7)デザインフェスタ等のアートイベントに出展し、作品を
   販売する(出展は年2回程度、売り上げは1回につき
   10万円以内程度)

(8)コンペに応募し、入賞して賞金を受け取った


普通科ではなく専門科の場合、教員が(本業に悪影響を及ばさない
範囲で)表現者であり続けることは教員自身にとっても生徒に
とっても良いのではと個人的には考えています。

あわせて教員として働きながら作家(創作?)活動をされている方の
経験談、また「副業禁止規定」の具体的な範囲など参考になるお話、
文献、ホームページ、資料などがあれば紹介して頂けると有り難いです。

なお、申し訳ありませんが「教員になったら忙しくてそんなことを
している暇は無い」「教職以外の余計なことを考えるのは教員失格」
「真面目に教員になる気があるのか」「作家を志望していた人間は
教員に向かない」というような質問の主旨と外れるお答えは
今回は何卒無しでお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちはe-v-eさん、はじめまして。

まずは合格おめでとうございます。私も以前、公立高校の教員をしていた経験があります。

ご質問の件ですが、正式には副業ではなく兼業と言います。都立高校教職員の兼業については昭和63年3月25日決定の「学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程」が根本規定になります。NO.2の方の回答には若干誤りがあり、校長などの管理職の兼職に対する承認権者は東京都教育委員会ですが、e-v-eさんのような一般の教職員の場合は承認権は勤務校の校長になります(同規定第8条)。

兼職を行う場合には前年度末までに所定の様式(兼業許可等申請書兼兼業実績報告書)で兼職の申請を行い、承認権者の許可を得る必要があります(同7条)。私が教員だった時には大学の非常勤講師と教科書等の執筆の兼職を申請し、いずれも承認されていました(もちろん大学の非常勤講師は勤務時間外にしかできませんので私は土曜日に講義をしていました)。

どのような内容なら兼職が可能で、どのような手続きが必要かという細かい規定については平成15年7月18日の「学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の運用上の留意事項等について」をご覧になれば理解できると思います。前述の様式もここに例示されています。これらの規定は平成19年度版の「東京都教育例規集」に掲載されています。例規集は都庁内の書店で販売しています。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

大変詳しく具体的な回答、とても参考になりました。

副業ではなく兼業というのですか。了解しました。

大学の非常勤講師と教科書等の執筆をされていたのですか.....なるほど。
教職関連の法規を勉強していた時に、確か兼業の例外事項(?)に
含まれていた記憶があります。

「学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に
関する事務取扱規程の運用上の留意事項等について」(長い.....)
ですね。今度都庁に行って確認してみます。

まだ名簿登載の身分ですので、採用されるかはわかりませんが
もし採用が現実に近付いてきたら、それとなく勤務予定校の校長に
打診してみようと思います。

お礼日時:2007/11/04 20:40

これは任命権のある教育委員会が判断することになります。


東京都教育委委員会の人事部にお問い合わせください。

基本は本業に何かプラスになるもの、収入が微々たるものに限られると思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

「本業にプラスになるもの」
「収入が微々たるもの」

両方の条件は満たしていると思います。コンスタントに売り上げが
ある訳でもない、限りなく趣味に近い細々とした活動ですので....。

学校の中のことだけで手一杯の余裕の無い先生ではなく(最初は
そうかもしれませんが)、自分の趣味を通して世界を広げられる
先生になりたいなあと思っています。

まだ名簿登載の身分ですので、採用されるかはわかりませんが
もし採用が現実に近付いてきたら、仰る通り人事部選考科の方に
問い合わせてみます。

お礼日時:2007/11/04 18:04

質問内容からすると「法律」のカテゴリーの方がよいかもしれませんね。



(1)年に数回個展を開く
(3)ホームページ上で作品を発表する
(6)デザインフェスタ等のアートイベントに出展する
(8)コンペに応募し、入賞して賞金を受け取った
については「趣味」の範囲内でしょうから問題はないと思われます。

(2)個展で作品が数点売れた(1回につき10万円以内程度)
微妙なところです。
1回の値段よりも年間の総売上が問題であり、確定申告するほどだと問題が発生するかもしれません。

(4)ホームページ上で「値段をつけて」作品を発表する
(5)ホームページ上で値段をつけて発表した作品が売れた
(7)デザインフェスタ等のアートイベントに出展し、作品を販売する
完全に販売を目的としていますので「業」とみなされる可能性があります。

◎ 教員が(本業に悪影響を及ばさない
◎ 範囲で)表現者であり続けることは教員自身にとっても生徒に
◎ とっても良いのではと個人的には考えています。
これは教育上の問題ではありません。
公務員の副業禁止規定という法律の問題です。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

色々と難しいところですね.....。
今後必要があれば「法律」カテゴリーの方で改めて質問させて頂きます。
御指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/04 17:52

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