誕生日にもらった意外なもの

お世話になります。よろしくお願いします。

消費税の申告を簡易で提出しています(法人です)
会計ソフトを使用しておりまして、期末に税抜の一括処理をしておりますので、税抜方式での会計処理です。

そして質問なのですが、通勤費は所得での非課税限度額内でも会社の会計処理の際は課税だと思っていたのですが、今まで特に課税の処理をしていませんでした(前任の方から引き継いだ時点)

簡易での消費税申告なので、そこまで神経質にならなくても良いのかと思ったのですが、税抜での会計処理という状態でも特に問題はないのかと思いまして質問させていただきました。

まだまだ経理初心者でして、知識も乏しく質問の内容自体間違っていないか・・・自信がありませんが。
ご回答、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>税抜での会計処理という状態でも特に問題はないのか


全く問題ありません。

簡易課税に限らず、原則課税であっても
税込みと税抜きの処理が混在していても、問題ありません。

消費税の計算は基本的に全て一旦税込みにしてから計算しますし
法人税は、その取引に対し会社の取った会計処理を持って判定
しますので、全体が税込みと税抜きの処理が混在していても
全く問題ありません。

また、簡易課税の場合に限っては、一部例外(特殊なもの)を
除き費用項目の消費税の課税区分を誤ったとしても、
損益や納税になんらの影響もしません
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会社の消費税ですが、


通勤手当を「旅費交通費」で処理されていたら、課税です。
「給与及び手当」の中のひとつの「手当」と言った処理でしたら、不課税です。

社員個人が定期券を購入するときは内税となっています。
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※例えば通勤費を何処で知りましたか?会社で通勤費を支給する場合は交通機関の区間料額表に基づいて支給しているはずです。

この場合は、料額表には既に税金が含まれています。
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課税科目です。

消費税は課税されます。
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