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会社で新しい備品を購入しました。それに伴い、今まで使っていた備品を処分しました。その備品は金額が少ないため、当時は費用処理しました。業者に処分費用を支払いましたがこの処分費用は固定資産除却損でいいのでしょうか?
また、消費税の処理ですが、古い備品は当時「課税売上のみに要する課税仕入」として消費税の処理をしていましたが、除却費用も「課税売上のみに要する課税仕入」ということでよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

 説明から察すると、固定資産。

工具器具備品のように捉えました。だから除却損と言う質問をしたと思います。(簿外資産なら捨てたらいいのです。)業者に廃棄料を支払うときは費用処理です。

 つまり固定資産台帳の残存価額(簿価)を除却処理したように感じます。

 固定資産の処分=売却か除却(捨てた。)簿価より多いときは益。少ないときは損になります。当然除却の場合は損になります。
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もともと固定資産で処理していないわけですから、除却損ではなく雑費で処理します。

除却費用は、課税仕入れになります。
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>業者に処分費用を支払いましたがこの処分費用は固定資産除却損で…



「除却損」というのは、固定資産を処分した場合に帳簿残高を経費化するための科目です。業者に支払う処分費ではありません。
廃棄物処理費用は「雑費」でよいかと思います。
消費税については課税です。

参考URL:http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/siwake.htm
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