【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

現在、派遣社員として収入を得ています。
非居住者という扱いになっていますが、その場合所得税はどのようになるのでしょうか??

なぜ非居住者なのかですが、去年の夏から約1年間海外転出届を役所に出してから、オーストラリアへワーキングホリデーに行っていました。来春にはもう一度ワーキングホリデーで海外に行く為、日本には約半年程度の滞在予定で帰国しています。つい先日帰国した時に住民票を戻そうと役所に出向くと、役所の人に私のようなケースの場合、(約半年しか日本に滞在せず、再び転出するなら)住民票は戻さなくていいと言われました。

派遣元より年末調整の用紙を渡されたので、税務署に問い合わせたところ、年末調整も不要と言われました。派遣元の給与厚生課にも問い合わせているのですが、非居住者なら所得税は一律で20%になるから追加徴税になるかもしれないとも言われました…。

来年の春にワーホリに行く為の資金をがんばって貯めています。
所得税で20%も取られてしまってはかないません!
分からない事だらけで困っています。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

非居住者の20%源泉は適正です。



非居住者に対する課税>No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

あとは、オーストラリアとの租税条約の内容とオーストラリアに外国税額控除相当のものがあるかどうか、どのように申告すればいいのか調べてみることですね。

No.1240 外国税額控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
20%って厳しいですね。給料なくなっちゃいます。 泣

お礼日時:2007/11/16 22:38

20%源泉ですから80%は給与が残ります。



住民票は出国のままということなので、H20年度住民税は賦課されないと思いますが、念のため、給与支払者に源泉徴収票(給与支払報告書)の摘要欄に「非居住者」と記載してもらうよう依頼しておかれることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速派遣元に連絡してみますね☆

お礼日時:2007/11/18 12:30

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