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大阪に住んでいる私の知人がアパートで猫を飼っているんですがその事が大家さんに見つかり退去する事になったんですが保証金35万円の解約引き25万円で10万円返金の契約なんですが減らされる可能性はあるんでしょうか?その事についてはまだ大家さんと話していないそうでが対応策はありますか?また退去時の修繕費用は保証金の解約引きの25万円の中で行うんですか?それとも返金の10万円の中で行うんですか?今回の場合ペットを飼っていたというルール違反などの問題もあると思いますが詳しい事を教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

契約書に「ペット禁止」等の禁止事項にに違反した場合の罰則?のことは書かれていたら


それに従うことになると思いますが
特に何もないのであれば通常の退去と同じようになるはずです

ただ爪で柱や壁に傷がついていたりオシッコをかけたりなど
普通に住んでできる汚れ以外の「ペットによる汚れ」もあると思うので
その分は(解約引き以外に)支払いを要求されることはあるでしょう
(解約引きの範囲で収まるなら支払わなくて良いかも知れません)

思いっきり謝って、退去時に端から端まで見えないところまでピカピカに掃除して
バルサンしてノミ退治もして・・・
大家さんの心情に訴えたら少々の傷の修理代は負けてくれるかも?

あまり参考にならないかな?^^;
ごめんなさいm(__)m
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。大変参考になり心から感謝しております。

お礼日時:2002/09/24 18:28

☆アパート入居に当たっては、家賃をはじめ、場合よっては水道光熱費の支払いに至るまで、諸々の住居使用(利用)条件に係る賃貸借契約を締結し、大家さんと借り主それぞれ各一通の賃貸借契約書を保有している筈です、その契約条項を知らぬままでのアドバイスはかえってその友人に迷惑をかけることとなる場合もあります、◎賃貸借契約条項の例として・・・・・賃貸借契約条項に違反したときは、大家が一方的に賃貸借契約の解除が出来るものとし、借り主は違約金をとして10万円を支払い、速やかに退居するものとする。

となっていれば、これとは別に、住居を使用したことにより、住居内の状態(畳・壁・建具等)を入居初期の状態に戻す(修復)為の費用は必要であると思考します、契約条項を視ないままでの推測の域を出ない解釈ですが、ご参考までに。(あくまでも契約条項が優先します)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/24 18:29

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