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いつも参考にさせていただいております。

法人税、別表2の特定同族会社の判定なのですが
合計株200株でA氏100株B氏100株(A氏B氏は他人)とすると
両名とも順位が1位になってしまい100%と判定され
特定同族会社に該当してしまうようなのですが、
どこかに根拠はありますでしょうか?

A 回答 (2件)

>両名とも順位が1位になってしまい100%と判定され特定同族会社に該当してしまう


そんなことはありません。50%を超える株主グループがないのであれば特定同族会社にはなりません(法人税法第67条第1項、第2項)。
両者の持分が同じなら、どちらかを第1順位、他方を第2順位として記載するはずです。両方を第1順位とすると同じ株主グループと言う意味になります。
なお、2つの株主グループで100%保有しているので、特定でない同族会社には該当します。
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(特定同族会社)


会社の株主等の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。(法法67条1項,2項)

要するに、一人で「50%超」の株式を保有している人がいれば特定同族会社になります。(50%以上ではありません。)

上の例では2人とも50%を保有しているに過ぎませんので、一人で50%超を保有できている人がいません。したがって特定同族会社には該当しません。

ただし、二人合わせると50%超になりますので同族会社には該当します。
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