プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自業自得なのはわかっています。
ですが本当に困っています。
詳しい方お願いします。

主人が一年半前にカマを掘って
警察に捕まりました。(家まで三百メートルくらいの場所)
その時は初犯と言う事と
罰金も一括で払い
警察に注意を受け終わりました。
ですが今年始めにまた
無免許で捕まりました。
家から少しのコンビニで買い物し帰宅する際
シートベルト未着用で。
たまたま帰りに警察がシートベルトを
点検?していまして引っかかりました。
それから私が免許を取れる年になったので
主人には運転させず私は今教習所通い中です。
そこでなんですが先月二回目の無免許のことで
警察に呼ばれ話をし、色々書類を(車の)持って
くるように言われたそうなんですが肝心な書類が無く
とりあえず今日行く予定だったので主人は行きました。
さっき連絡が来て、今回は二回目だから裁判とかやるかも
しれない、と連絡が来ました。
無免許で二回とか捕まった方(そんないないとは思いますが)
この手のことに詳しい方回答お願いします。
無免許で二回捕まるとこの後主人にはどのような事が
待っていますか?やっぱり逮捕と言うか刑務所行きですか?

A 回答 (5件)

事故を起こしてないので逮捕はないと思いますよ。


しばらく免許はとれないかもです。
書類送検ってとこでしょうか。
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裁判と言うのは略式裁判の事で法廷に出てみたいな事はありませんよ。


裁判所に呼ばれるかも知れませんが事務処理の確認だけで済みますよ。ただ罰金と点数は覚悟してください。
こんな事で刑務所に入れられたらいくつ刑務所があっても足りませんよ。無免許で人を跳ねなかっただけ有り難いと思ってください。
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http://cgi31.plala.or.jp/honyarad/pag/ihan.htm


(1)常習性が認められた場合、現行犯逮捕の可能性有り。

(2)逮捕された場合
警察の留置場に入り、通常、捜査が終わるか、刑罰が決まるまでは釈放されない。
(3)罰金の場合は最高額、余罪多数や前科(同種2回以上)があった場合、懲役刑となることもある。




一番上のサイトが詳しいです。
よく読むと、
常習性とは言えず逮捕には至らないか、
または、常時乗れる車があるので常習と見られるかです。

捜査といっても、無免許は明白で認めているので留置場はない。
(3)の同種は1回なので懲役刑は免れるのではないでしょうか。
ご主人の反省の態度も大きなポイントになります。
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>警察に呼ばれ話をし、色々書類を(車の)持って


くるように言われたそうなんですが肝心な書類が無く
とりあえず今日行く予定だったので主人は行きました。

これは前回の摘発後、運転を常習してたかどうかという点を調べるためにだと思います。旦那さんが違反で免許失効後の無免許なのか、そもそも免許自体取った事が無かったのかでも変わってきますが、略式裁判でしょう。

無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですので罰金が適応されると思います。
http://osaka.nikkansports.com/news/p-on-tp6-2007 …
参考までに元プロ野球選手の場合の報道です。
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通常裁判の可能性が無いわけではありませんが、現在逮捕されておらず、帰宅したのであれば、おそらくその可能性は低いでしょう。


略式裁判で罰金刑だと思います。
ただ、今回事故などで検挙されていた場合は、通常裁判になっていたと思われます。無免許を数回繰り返し、事故をした人が実際実刑判決も受けています。免許が無くても車を運転する技術はあるのでしょうが資格がないのです。次は無いですよ。逮捕されて、勾留されることになると思います。
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