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配偶者特別控除申告書(H19年)と扶養控除等申告書(H20年)の書き方がいまいちよくわかりません。私は現在パートで働いています。主人の扶養に入っております。私の合計所得見積額が95万でそこから65万を引きますので所得金額は30万で、控除額は0円になると思うのですが、主人の会社へ提出する給与所得者の扶養控除等申告書(H20年)の欄で、私の場合は「控除対象配偶者欄」に書くべきなのか、「扶養親族」に書くべきなのかわかりません。もちろんH20年もパートとして103万以下で働くつもりでいます。長々申し訳ありませんが、アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

>主人の扶養に入っております…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私の場合は「控除対象配偶者欄」に書くべきなのか、「扶養親族」に書くべきなのかわかりません…

日本語として、妻は夫の親族ではありません。
妻は夫の配偶者です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>私は現在パートで働いています。

主人の扶養に入っております。私の合計所得見積額が95万でそこから65万を引きますので所得金額は30万で、控除額は0円になると思うのですが・・

質問者の理解があやふやです。しかし、今年の妻(質問者)の給与収入が95万円なら、65万円の給与所得控除を差し引くことができるので、残りの30万円が給与所得(→所得金額)になります。この場合、夫の控除対象配偶者になることができます。

従って質問者の名前は、配偶者特別控除申告書(H19年)に記載しないで、扶養控除等申告書(H19年)に記載して下さい。合計所得見積額の欄には30万円と書きます。

>主人の会社へ提出する給与所得者の扶養控除等申告書(H20年)の欄で、私の場合は「控除対象配偶者欄」に書くべきなのか、「扶養親族」に書くべきなのかわかりません。もちろんH20年もパートとして103万以下で働くつもりでいます。

夫から見て、妻の場合は控除対象配偶者と呼び、子や親の場合は扶養親族と呼びます。質問者の場合は「控除対象配偶者欄」に書いて下さい。
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