主人のことでご相談です。
兄(長男)と主人(次男)は、7,8年前母から500万円贈与されました。銀行口座を作り、母が500万円入金をし、通帳は母が持ったままでした。
最近気付いたら母が主人(次男)に贈与した500万円を引き出して、兄(長男)の口座に移し変えてしまったのです。7、8年前とかなり前の事で、印鑑がどうなっていたのかわからないのですけれど、母が主人(次男)名義のお金をおろすことが出来たのです。
主人は母に返してもらうよう頼んだのですけれど、母は返してくれません。
主人が母から取り戻す方法は、裁判しかないのでしょうか?
どうすれば良いか、わからないので教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
・・・とありまして、お母様は以前にご主人に贈与した500万円の内未使用により残っている部分について、いつでも取り戻すことが法的には可能なのです。従って、たとえ裁判に持ち込んだとしても、大変申し上げにくいのですがご主人が勝訴できるとは考え難いです。
また、刑法第244条には、
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗罪)、第235条の2(不動産侵奪罪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
・・・ともありまして、ご主人はお母様を窃盗罪で訴えることもできません。
どういういきさつで、なぜそんな大金をお母様がご主人に贈与されたのかは存じ上げませんが、親のくれた金などあてになさらず、財産はご夫婦ご自身の努力により築かれていかれるべきかと・・・差し出がましいとは思いますが。
ありがとうございます。
贈与をしたという事実があっても、客観的に証明出来ないと裁判は難しいのですね。
親のくれたお金をあてにしてはいけないとわかっているのですけれど、長男の口座に移し変えてしまったという不平等が許せないのです。
法律について教えていただきありがとうございました。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
残念ながら、こういった場合通帳の名義人ではなく、通帳を管理する人の資産とみなされるようです。
よって残念ながら法的には贈与は成立しなかったという扱いになると思われます。対抗するのは不可能とは言いませんが極めて厳しい(勝ち目が薄い)でしょう。それでも何とかしたいなら、弁護士に相談してみるしかないですね。
ありがとうございます。
「誰のものか」ということが争点になった時に、通帳を管理していた人のものになってしまいそうですね。
色々と方法を考えてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
やはり最終的には司法判断ということになると思いますが、裁判をするのであれば、贈与税は支払われましたか?
「贈与を受けた」「贈与してない」の水掛け論を裁判にした場合、「贈与を受けた」事を質問者さんが証明しなければ勝てません。
贈与税を納めていれば裁判の時、贈与があった事を証明することができます。
ご参考までに
やはり、客観的に贈与があったという事実を何らかの方法で証明出来ないといけないですね。
贈与税は払っていません。
となると、難しいのですかね。
大変参考になりました、ありがとうございます。
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