プロが教えるわが家の防犯対策術!

過去似たような質問ありましたら申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。

今年の私の株式取引が以下のようになっております。
(1)一般口座に1銘柄の保有株を入庫し、売却。損益約+300万。

(2)特定口座(源泉徴収あり)の口座にて10銘柄ほどを売買。通算損益約-6万。

(3)上記(2)取引のうち1銘柄の1取引の際に間違って一般口座で売買してしまう。その1取引分の損益は約+2万以下。

上記のような取引ですが、(3)の一部一般口座での取引の明細を調べるのが困難なため、できれば(1)の取引のみ確定申告したいと思ってますが、それでOKなのでしょうか?
(1)以外の取引では通算損失になっているので、いいのかなーと思ったりしてるんですが・・・。

どうかご教授のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相場が不安定のなか儲かっているのはうらやましいです。



今回の場合、(2)・(3)は確かに通算すると損失になりますが、通算が認められるためには確定申告をしなければなりません。
申告をしないと独立して計算されるため、(3)は課税対象となってしまいます。

まあ(1)の300万を申告していれば、(3)については金額が小さいため税務署からお咎めがくるかどうかは微妙なところですが・・・
税務署側では証券会社から取引に関する支払調書が送られてくるので取引の実態は把握してますよ。

確か一般取引でも年明けには取引明細書が送られてくるはず・・・
納税額を減らすのも資産運用のひとつと考えて、やっぱり申告はしたほうがいいと思います!
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。
一般取引分の明細が送られてくればいいのですが・・・。
特定口座の損失分も含めて、全部確定申告する方向で考えたいと思います。

お礼日時:2007/12/13 17:23

ここは真面目なサイトなので、それは税法上できないことだというほかございません。

だって、はっきり覚えてなかったり、面倒くさかったら、確定申告しなくて良いことになるではありませんか。
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