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8月4日に右折しようとして止まっていた所後ろから追突されました。車には、私と、子供2人が乗っていました。私は、首から腕にかけて痛みがあり、子供は、1人は小学生で、後1人は幼稚園児で、小学生の子供は首から背中に痛みがあり、幼稚園児は膝と背中に痛みがあります。でも、子供2人は痛みがあまりなくなったと言うことで12月4日で治療を中止して小学生のこどもは、8月4日から12月4日までで、実通院91日で、幼稚園児は、8月4日から12月4日までで、実通院19日です。慰謝料はどれぐらいが妥当なのですか?教えてくださいお願いします。

A 回答 (4件)

行政書士に依頼して慰謝料(いわゆる裁判所判決基準に沿った内容)の計算書を作成してもらい、交通事故紛争処理センターへ提訴をできれば自分でしましょう、3回位の審議で、裁判するのに次ぐくらいの賠償金がもらえます、手数料は無料ですが、証拠資料はきちっとそろえましょう。

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自賠責の慰謝料計算は「実通院日数×2または総治療日数のどちらか少ない方」に4200円を掛けます。


91日×2>123日ですから4200円×123日となります。
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この回答へのお礼

大体の慰謝料の相場が分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/08 05:51

8月4日から12月4日は123日となります。


先ず、小学生のお子さんから。
自賠責では4200円×123日=51万6600円、任意保険では48万7000円、裁判所の基準では91万5000円です。(傷病名が頚椎捻挫ではない場合)
頚椎捻挫では68万2000円です。
次に幼稚園のお子さん。
自賠責で4200円×19日×2=15万9600円、任意保険で48万7800円ですが通院日数が月4日強ですので1/2減額されて、24万3900円、
裁判所の基準では不定期の通院の為19日×3.5=66日となり56万2000円となります。(同じ)
頚椎捻挫では39万4000円です。

実際は治療中止であれば確か実通院日数を+7日する筈です。
不確かですので割愛しています。

慰謝料のみの質問ですがついでです。
お子様が12歳以下ですから、貴方の通院とは別個に通院に付き添いされた場合は1日2050円が支払いされます。
貴方の通院のついでに治療されたのであれば支払いされません。
自賠責で認められたものですから、任意保険でも裁判所でも認められます。

この回答への補足

実通院は91日ですが、自賠責では123日とはどういう事なのでしょうか?教えてください。

補足日時:2007/12/07 17:53
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回答ではありませんが、自賠責保険か任意自動車保険に加入されていることと思いますので、そちらへ問合せされることをお勧めします。

事故状況だけで、慰謝料を回答することは難しいでしょう。保険会社には、これまでのあらゆる事故の場合の実質の慰謝料等の資料がありますので、より詳しく教えてくれると思います。
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