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- 回答日時:
まず、前半についてですが、
消防法第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。
とあります。
指定数量については危険物の規制に関する政令 別表第三で決められていて、第四類第二石油類非水溶性の軽油の指定数量は1000Lです。
ということで消防法では1000L以上保管する場合は貯蔵所としての認定を受けなければなりません。
さて、ちょっと話が違いますよねぇ。
実は各自治体に火災予防条例というのがあり、一般的には指定数量の1/5以上を貯蔵する場合は少量危険物取扱所として届けなければなりません。ということで、軽油なら200L以上になります。
事業所のある地域の火災予防条例を見てください。
さて後半ですが、消防法の対象は防火対象物であり、これは消防法第二条二項で「防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 」と規定されています。
また消防法第二条六項では、「舟車とは、船舶安全法第二条第一項 の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。」
とあり、要するに船舶安全法が適用される船については対象外となっています。
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