知人よりの相談なのですが、知人が未成年にお金を貸しました。その時、借用書と実印、実家の住所を書かせました。 本人は毎月返すとの事ですが、一向に借金返済がありません。 何かと理由をつけ毎月逃れています。相手の両親に払ってもらいたいのですが借用書に連帯保証人が書かれていません。 保証人は書き直をさせるとして、どぬような対処をすればよろしいでしょうか?明らかに未成年には支払能力はないと思うのでもう、相手の親に払って頂きたいのですが、 警察に相談すれば動いてもらえるのでしょうか?
本当に困っております。
どこに行ってどんな事をすればよいのかがわかりません。 お金は取り返したいです。
解決までの道のりを教えていただきたいです。。
どなたか助けてください。宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
未成年と知って貸すと、たとえ借用書があってもダメです。
未成年に対する返還請求は「現に利益を受けた範囲」でいいのです。つまり、その未成年が賭博に使用していた場合。現存する利益はないことになり、債権者はお金を介してもらえません。
理由は、未成年者が制限行為能力者だからです。つまり、法定代理人(親等の保護者)の同意が必要なのです。
相当の期間を定めて親に同意を求めます。それでも返事がなければ無効。返答があり、了承して有効なら親に返してもらうしかありません。
でも、これは民法の基本知識ですので現実はこの通りにはいきません。
親に催告するしかありません。それでもだめなら都内なら無料の法律相談所が行政主体で運営しているので相談してみては?都内なら「法テラス」です
それでもムリなら専門家に相談して小額訴訟起こすしかありませんが、難しいかもしれません。
未成年者と知って貸しているので。
No.6
- 回答日時:
No.4 ですが。
未成年による契約取り消しの時効は5年です。
つまり、25歳になるまでは(未成年の時に行った契約は)取り消すことが可能です。
ただし、成人した後、1回でも返済すれば、その時点で契約を追認したことになるので、取り消しはできなくなります。
No.5
- 回答日時:
警察に相談しても無駄です。
ちなみに民事不介入は嘘らしいです。が、たしか民法の規定で未成年者の契約には色々制限がある筈です。ので返してもらえるかどうかより、相手より未成年者取消を求められれば、そもそも返してもらう事も出来ないと思われます。相手の両親の所に行っても同じ事で、同じ事を言われれば返してもらえないと思います。それは詐欺では無いかと思われるかも知れませんが、相手の未成年者が、俺二十歳と嘘を言っていれば別ですが、そもそも元々未成年者契約には制限が有りますので、そんなん知らんかったしと言ってもどうしようも有りません。後は情に訴えるしかないと思います。借用書も意味無いです。参考URLを見てみて下さい。参考URL:http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sj …
No.4
- 回答日時:
うまく話を進めないと、困ったことになるかもしれません
相手が未成年で、未婚かつ、そのお金が営業関係でなければ、契約取り消しが可能という決まり事があったりしますので。
参考URL:http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/articl …
No.3
- 回答日時:
色々と言いたいことはあるのですが、ひとつずつ思ったこと、感じたこと、補足要求も含めコメントさせていただきます。
先ず、知人が未成年にお金を貸したとのことですが、知人の方は成人されている方でしょうか?また立ち入った話ですが、金額はいくらくらいなのでしょうか?ついでにお金を貸した時期はいつですか?定期的に取り立ては行っていましたか?
また「保証人は書き直させるとして」とありますが、保証人欄の記入は保証人になる方が書く者なので、借りた方(未成年の方)が書けるものではありません。そのように思っていらっしゃる時点で未成年同士の揉め事なのでしょうか・・・?
ちなみに警察は介入しません。お金を騙したられたりした詐欺行為でもありませんし、民事事件には警察は介入できません。今回のようなケースは民事にあたりますので、介入を依頼するとしたら地方裁判所になります。
ですが裁判所を通して民意裁判を起こすとなると、当然ですがお金がかかります。それに値するほどの大金であればすべきでしょうし、そうでもない金額であれば小額裁判ということができるのですが、数万円単位でしたらそれも割りに合わない話しです。
まず解決への道のりは、借りた方(未成年の方)に、「これ以上は待てないので、両親に相談する」と伝えたうえで、ご両親に代わりに支払っていただくよう交渉することではないでしょうか。
未成年の保護義務としては、ご両親が払わざるを得ないことになると思います。
あまりことを荒立てずに、円滑にお金を返していただくように勧めるのが良いように思います。
この回答への補足
あいりがとうございます。まず貸した知人は成人しております。
金額は600万だそうです。貸した時期は今年の7月ごろだそうです。
定期的に返せと連絡はしていたのですが、なにかと理由をつけていまだ1円も返済されておりません。
連帯保証人は例えば、相手の両親の元へ行ってそこで話し合って書いてもらうというのは可能なことなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まず 警察は頼れません
民事不介入です
相手の親へ相談するのが良いと思いますが・・・
向こうの出方次第ですね。
「困ってる」と言っていたので助けたのですが返してくれないんです
わたしもお金が必要になってきたので返済をお願いしたいのですが
のように情に訴えてみては?
未成年者なので親に返済義務があるのか?
未成年には返済義務があるのか?
法律をたてにするなら、その辺を調べてみては・・・
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