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源泉徴収票不交付の届け書の添付書類について質問があります。
まず今年1年の源泉徴収票が必要になったので、今年6ヶ月間バイトしていた派遣会社から源泉徴収票を発行するよう頼みました。そしたら「発行には来月まで時間がかかります。またこちらから電話をします。」と言われました。この会社は給与明細すら毎月送ってきません。本当に源泉徴収票を発行してもらえるか心配です。そこで1ヶ月が過ぎても送られてこない場合、税務署に源泉徴収票不交付の届出書を送ろうと思うのですが、添付に必要な給与明細が送られてこないのでありません。給与明細がなくても提出は可能なのでしょうか?通帳に振り込んだ会社名と金額ならあるのですが、コピーして添付すれば給与明細代わりにすることが出来るのでしょうか?
次に管轄の税務署に提出と書かれていたのですが、例えば私が東京に住んでいて、会社の所在地が横浜にあった場合横浜の税務署に源泉徴収票不交付を送ればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>給与明細がなくても提出は可能なのでしょうか?通帳に振り込んだ会社名と金額ならあるのですが、コピーして添付すれば給与明細代わりにすることが出来るのでしょうか?



給与明細が発行されないのであればやむを得ません。通帳のコピーを添付しましょう。そして、メモ用紙に「給与の支払明細書も発行されませんでした。」という文を書いて添付して下さい。

>会社の所在地が横浜にあった場合横浜の税務署に源泉徴収票不交付を送ればいいのでしょうか?

その通りです。東京の税務署ではありません。

因みに、法律では、
(1)源泉徴収票は退職後一箇月以内に交付しなければならないことになっています。【所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き】
(2)給与の支払明細書は給与の支払時に交付しなければならないことになっています。【所得税法施行規則第百条第一項】

この回答への補足

言い忘れましたが、源泉徴収票を送るよう要請する際に「会社まで取りにこないといけない。」と言われました。この派遣会社では源泉徴収票を労働者に発行するケースが珍しいようで、面倒くさそうに対応されました。no.1さんが指摘された通り、会社までは自宅遠いので引き下がって、着払いでいいので郵送で自宅まで送るように頼んだら渋々了承してくれました。そこで質問があるのですが、源泉徴収票の発行は所得税法によれば使用者側の義務のはずですが、一般的に源泉徴収票の発行料や郵送料は使用者側が負担しないものなのでしょうか?会社に給与明細を送るよう頼んだ際にも、郵送料は私の負担になると言われたので納得できません。源泉徴収票を発行するよう頼んだのは初めてなのでわかりませんが、私は使用者側が全額負担するものだと考えています。発行料や郵送料はあなたの全額負担になります。と発行するのを嫌がる会社側から電話で言われそうです。
追加の質問で申し訳ないですが、お願いします。

補足日時:2007/12/11 11:49
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり会社の所在地を管轄している税務署に送ればいいようですね。

お礼日時:2007/12/11 11:36

#2です。



>一般的に源泉徴収票の発行料や郵送料は使用者側が負担しないものなのでしょうか?会社に給与明細を送るよう頼んだ際にも、郵送料は私の負担になると言われたので納得できません。

多くの会社は、退職時に源泉徴収票を手渡すか、または退職後一箇月以内に自宅へ郵送してくるかのどちらかです(切手代は会社持ち)。まして源泉徴収票の”発行料”を請求する会社など聞いた事がありません。
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この回答へのお礼

送ってもらう際に切手代も会社負担になるように言ってみます。向こうが負担しないと言ったら源泉徴収票不交付の届出を税務署に提出します。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/11 16:27

正社員のサラリーマンでも源泉徴収票は毎年1月末しかくれません。


12月末で締め切って、それを元に2月中旬から3月中旬までの確定申告期間に申告すれば良いかと思います。正社員でも確定申告しない場合は年末調整で終わり(それ以上控除するものがない場合)ですが、高額医療費や年末調整後、急に勤務先以外の臨時収入があったり、住宅ローンの残高が残っていたりすると、2月15日~3月15日に19年度の源泉徴収票と控除証明書や医療費領収書、追加の源泉徴収票を持参して、確定申告(修正申告)をします。

年末調整は、見込みの確定申告で、変更がなければ、そのまま最終的な確定申告となりますが、変更があれば、確定申告期間に申告して、余分に支払いすぎの税金の還付を受けます。払いすぎの税金は、申告しないと戻ってこないのが、現在の税制度ですから、確定申告しないと損をしますね。
また源泉徴収されない収入は申告しないと、発覚すると重加算税がかかりますのでこれも申告しないといけないですね。

特に採用、退職、バイトなど、収入の開始や停止など頻繁にある場合は、源泉徴収票が、仕事をやめたときすぐ発行してもらえないし、また来年の1月下旬に源泉徴収票を貰いに、退職した会社に交通費を使って、仕事を休んで出かけることは大変ですね。
退職時に会社と円満に辞めているなら、そんなに問題がないかも知れませんが、会社ともめて退社した場合は、源泉徴収票も入手しづらいかも知れませんね。

何かあれば、税務署の窓口に相談してみて下さい。納税する意思のある人には、親切に対応してくれると思います。
会社の経理は必ず源泉徴収した税をまとめて納税しますので、確定申告期間までには、すべての源泉徴収票ができているはずです。会社が発行してくれる時期まで、もう少し待ってみてはいかがでしょうか?
源泉徴収票の使途の提出先には、事情を話して、見込みの収入で届けておき、徴収票が発行されたら、持参提出すると伝えておけば大丈夫だとは思いますが、いかがでしょうか?

税務署所は、居住地の税務署で申告すればいいと思います。

私の場合の会社の本社は他の市にあり、会社が一括してまとめて本社で確定申告しますが、2月15日から3月15日までの確定申告は、現在居住している(住民票のある)管轄の最寄の税務署で、これまでずっと行ってきました。その間、家内は就職したり、退職したり、扶養に入れたり、出たりして、また、副業して収入があったり、病気で出費が多かったとき、住宅ローンを借りた数年間など、すべて居住地で確定申告(修正申告)をしてきましたが、ぜんぜん問題は起きませんでした。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。1月下旬まで源泉徴収票が来るまで待つことにします。連絡もなければ税務署に相談しようと思います。

お礼日時:2007/12/11 11:33

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