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確定申告の時、
源泉徴収票コピーではだめですか。

A 回答 (8件)

No.6 です。


 補足です。

 確定申告添付書類はいろいろありますが、書類によって「添付」するものと「添付または提示」すればよいものがあります。源泉徴収票は、「(原本の)添付」が求められます。
 (No.4さん引用の「手引きの 37ページ」にもそう書かれています。)
 
 なお、「コピーで認められた」とのお答えがありますが、これはその税務署の運用(たまたま融通を聞かせてくれたとかですね。)の話で、どこでも通用する話ではないと思われます。(法令に違反する行為だからです。)
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ダメです。

原本が必要です。

尤も押印などありませんので、印刷されたものとコピーで区別がつかないこともありますが。
(どっちがコピーかわからなくなったことがあります。)
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こんにちは。


 
◇確定申告に源泉徴収票の添付が必要な理由
 所得税法第120第3項で「政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。」としており、所得税法施行令第262条5項で「法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。」とあります。つまり、確定申告書には源泉徴収票を添付してくださいということですね。

◇源泉徴収票はコピーでもよいのか?
 上記のとおり、所得税法施行令第262条第5項には「…確定申告書に法第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。」とあります。簡単に言いますと、源泉徴収義務者(会社等ですね。)が作成した源泉徴収票を添付してくださいということです。

 以上から…

>確定申告の時、源泉徴収票コピーではだめですか。

 「コピーでいいですか」と聞かれたら、答えは「ダメ」ですとなります。
 物理的な話ですが、コピーは、「源泉徴収義務者から交付を受けた源泉徴収票」ではありませので、申告書に添付を求められてる源泉徴収票とは言えないからです。
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勤務先に言ったら再発行してくれる義務があるものですから、原本でないとダメです。

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「原本の提示または提出」とされているのですから、原本を見せた上で持ち帰れば良いのです。



(手引きの 37ページ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …

この文言を素直に解釈する限り、コピーが必要なら税務署側でコピーを取って原本は返してくれるはずです。
いずれにしても、いかにも特別扱いして欲しいかのように、わざわざ頼み込む必要はありません。

このようなご質問をするからには、 e-Tax での申告手はないとお見受けしました。
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①e-Tax方式なら、確定申告する時に源泉徴収票を提出しなくてもいいですね。

^^;

②書類方式なら、確定申告書を提出する時に源泉徴収票を添付しなくてはなりません。しかし私の経験ですが、税務署の窓口で、
「源泉徴収票は1枚しかありません。保育園料の査定や住宅ローンの申し込みなどでも源泉徴収票が必要になるので、『原本』提出ではなく『コピー』でお願いできませんか」
と頼んだら、OKしてくれましたよ。
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原本です


源泉徴収票は、
税務署に提出するモノです
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申告書に添付するのは、「原本」です。



どうして、原本を残してコピーにしたいのかが、分かりません。
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