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 当社の年末調整では、配偶者や、両親を扶養に入れる時に、本年の源泉徴収票を添付する様従業員に通知しており、添付無き者は本人が扶養に入れると記入してあっても所得が確認できないという理由で扶養から外して計算しております。

 所得を正確に把握した上で年末調整をしたいという会社の考えは分かるのですが、年金所得者にかかる源泉徴収票は年明けにしか送付されないし、配偶者等が給与所得者であってもその源泉徴収票を当社の年末調整の時期に提出させるなんて不可能です。

 従業員からも同じような苦情が出ているのですが、「給与所得額を証明する物を添付するのは税法上義務付けられている」という事で、提出できないのなら確定申告に行ってくださいと説明しています。

 所得を証明する物の添付は税法上義務付けられているのでしょうか? 以前の会社ではそんなこと言われてなかったので、今の会社のやり方が間違っているのでは?と思うのですが。

A 回答 (3件)

>本年の源泉徴収票を添付する様従業員に通知しており…



それはあなたの会社独自の規定です。

>配偶者等が給与所得者であってもその源泉徴収票を当社の年末調整の時期に…

もちろんそうですし、配偶者等が給与所得者でない場合も多々ありますね。
完全に無職の場合や個人事業主の場合、株の譲渡所得で暮らしている場合などなど、源泉徴収票とは無縁の人々にはどう対処せよと言われるのでしょうね。

>所得を証明する物の添付は税法上義務付けられているのでしょうか…

ありません。
社員からの自己申告が基本です。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 私も所得の証明は自己申告であろうと思っていたのですが、(以前の会社でもそんな事言われませんでしたし、主人の扶養に入る時も私の所得を証明する物の提出は求められませんでした)ベテランの前任者からこのように引き継いだので、そのやり方で年末調整をしています。

 今年は社員からの自己申告で年末調整をします。もし前任者から言われても、自己申告の金額で年末調整が出来るのだと主張します。(怒られそうだけど…)

お礼日時:2007/12/12 10:08

>所得を証明する物の添付は税法上義務付けられているのでしょうか?以前の会社ではそんなこと言われてなかったので、今の会社のやり方が間違っているのでは?と思うのですが。



その通り、 今の会社のやり方は大間違いです。年末調整や確定申告で配偶者控除や扶養控除を申告するとき、家族の所得を証明する書類を添付しなければならないと定めた法律はありません。会社に「税法上義務付けられていると言うなら、何という法律の第何条か、言ってくれ。」と要求してはどうでしょう。

会社に、国税庁のサイトを見ろと言ってやれば?・・↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得額を証明する物を添付せよとは書いてありません。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 添付しなければならないという法律が無いと聞き安心しました。これでスムーズに年末調整をすることが出来そうです。これで従業員の殆どの方を扶養の適用と出来そうです。
 でもどうして前任者は添付書類がないと扶養に入れないとこだわっていたのでしょうか?(自己申告通りにしたけどそれが間違っていて従業員に不足分を要求した時に文句を言われたのかなぁ)

お礼日時:2007/12/12 14:14

こんにちは


年末調整、大変ですよね。

我が社のパートさんのご主人の会社でも、質問者さんと同じような会社があるようです。その場合、源泉徴収票はすぐには無理なので、「給与見込み証明書」という物を作成し渡しています。もちろん、見込みなので正確な金額ではありませんが、何万円も変わることはないので、それでOKのようです。

前任者から「どうしてもダメだ」と言われたら、それを出してもらってみては、いかがでしょう?どこの会社でも作成してくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 同じような会社があるんですね。今年は間に合わないので、もし前任者からダメと言われたら、来年から「給与見込み証明書」を提出してもらうようにします。

お礼日時:2007/12/12 14:09

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