どうやら私の勤める会社では、冬のボーナスの一部が自社株で支払われるようです。
会社は最低資本金の株式会社で零細企業、もちろん未公開です。
株式の額面は500円なので、500円×株数で計算するようで、ボーナスの総額が50万円、このうち半分の25万円を株で支払うとすると、500株分がもらえるようです。私達従業員は対価を払う訳では無いので、譲渡ということになると思います。
これが給与なら間違い無く違法だと思いますが、ボーナスとはいえ、未公開企業であるという点で、当社の株式には経済的価値はありません。
そんな株式をボーナスとして支給する事に問題は無いのでしょうか?
質問としては、
(1)未公開企業が自社の株式を従業員への賞与として支給する事は問題が無いのか?
(2)仮にこれが実施された場合、株式の譲渡等により従業員への実質的経済的負担(税金等)があるのか?
(3)これを実施する事による会社側のデメリットにはどんなものがあるか?
です。
会社(社長)は、何の考慮も無く勢いでやってるカンジです。
回答のほど、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.賞与については、労働基準法は何ら規定をしていませんので、支払うかどうかも、どの様な方法で支払うかも会社の任意で決めることが出来ます。
ただし、就業規則や給与規定などに賞与についての定めがあり、そこで、賞与は現金で支払うと規定されている場合は、自社の株式で支給することは、就業規則に違反していますから違法となります。
従って、賞与の支払い方法について規定が無ければ、違法とはなりません。
労働基準法24条に規定されているのは、給与(賞与を除く)についてです。
2.自社株で支給されても、現物支給の給与となり源泉税の課税対象となります。
3.株主が増えるだけで、社長の保有株式を50%以下にするこがなければ問題はありません。
回答ありがとうございます。
(1)やっぱり、ボーナスは対象外なんですね。就業規則も確認してみます。
(2)やはり課税対象ですね。でも未上場の株式なんて一銭の価値も無いものをいくらで評価するんですかね?やっぱり0円?それとも額面でしょうか?もし、額面ならボーナスが全額自社株の場合、現金収入無しで税金だけを支払う事になるんですよね?(--;)
(3)そうですね、実質的に社長としては経営権を脅かす株主を作らないでしょうから、随分と会社に都合の良いボーナス支給方法ですね。
ガックシ…
No.1
- 回答日時:
1.労働基準法24条により、法令・労働協約に定めがなければ、現物支給はできません。
今回の事例は、該当しません。2.株式の譲渡後、会社が買い取りしてくれない限り、経済的利益がありません。
3.社員株主が増えることで、株主総会で、会社解散、代表取締役解任などできることになります。
回答ありがとうございます。
(1)ボーナスといえど、労働に対する対価は賃金であり賃金支払の原則に反するのですね。
(2)株を現物支給された場合、給与所得として課税されることで、少なからず経済的負担を強いられる事になると思います。(この事は別のカテゴリーで質問するつもりです)
(3)会社は社長の保有株式を50%以下にすることはありませんから、従業員の実質権利は無いも同然です。
回答を踏まえて今後対応していきます。
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