プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在妊娠8週目に入った妊婦です。
派遣社員として現在の職場に勤務して2年目になります。
先日、派遣会社の担当にお会いした際に、つわりの為満員電車での通勤が辛いことから30分始業時刻を遅くして欲しいとお願いしました。
派遣会社は好意的に聞いてくれ、派遣先に交渉してくれましたが、
派遣先からは「朝の朝礼に出て欲しいので、できる限り出社して欲しい。辛い時は連絡をキチンとしてくれれば遅刻するのは構わない」
という回答でした。(朝礼は5分以内に終わる程度の物です)

状況的には、地元の駅から乗換の駅までの30分間立ちっぱなしがかなり辛い状態です。
つわりで気持ち悪くなったり、貧血みたいな状態になったり、お腹が張ってる感じがししたりと日によって様々ですが、満員電車に乗るのが怖いと感じています。
30分遅くても良いなら、途中の始発列車が出る駅から普通列車に乗ろうと思っていました。

何か手は無いものかと思い調べてみたところ
「母性健康管理指導事項連絡カード」という物があるとわかったのですが、どれくらいの症状で発行してもらえるのでしょうか?

また、発行してもらえたとして「時差通勤は認めない」と言われたあとに提出して認めて貰えるものでしょうか?

派遣先は健康に関わる業種の大手企業なんでこの対応にはがっかりです。

A 回答 (2件)

現在妊娠6ヶ月のものです。


先日まで正社員で働いていました。
その際に、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用していました。

今回の妊娠は2回目で、
1回目のときは、そういうカードがあるとは知らず
私もつわりのときは、本当にしんどかったです。
朝の通勤は、とても座れるような線ではなかったので
いつも端のほうにいて
座り込んでいました。

降りた瞬間、吐き気がして吐いたこともあります。
そのおかげか、人生で最大にやせて
本当に大変でした。
でも、今回は
病院に時差出勤をしたいからカードを記載してほしいって旨を
伝えて書いてもらいました。

前回とつわりの重さは同じくらいだったと思いますが
本当に座って出勤できるだけで
身体が楽で
毎日出社できました(前回は、朝はまじめに行ってましたが
休みがちになってました)

しんどいなら是非、利用されるべきだと思います!
訳あって、私は病院を4回変わりましたが
どの病院でもどの医師でも
快く書いてくださいました。

中にはどのように書こうか、とか
休むほうがいいかな、とか
こちらの希望どおりに書いてくれるような
医師もいました。

しんどさは、本人にしかわかりません。
うちの会社も、このカードを提示したときは
初めてみるといって
色々考えていたようですが、
医師の印鑑まである正式な書類に対しての
指示に従わないわけにはいかず
認めてもらいました。

会社も、個人がいうよりも
医師の診断つきだと仕方ないと判断するのではないでしょうか。

大手企業ということですし、
一度認めないといっていても
認めてもらえる可能性は高いと思います。

是非がんばって
のりきってくださいね。
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この回答へのお礼

経験者のご意見大変参考になりました。

やはり、つわりなどの状況はなってみないと判らない物ですよね・・・。
通院中の病院にもカードを書いてもらえるか一応問い合わせをしてみました。
カルテを見て対応してくれて、診察を受ければ発行してもらえそうです。
そこでも励まして貰えましたよ。

最初は自分が我が儘なのかと悩みましたが自身を持って
時差通勤を勝ち取ろうと思います!

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 20:31

 以前、類似の質問について、法律・制度の面からアドバイスしたことがあります。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3317541.html(類似質問:母性健康保護規定)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3532746.html(類似質問:派遣労働と男女雇用機会均等法)

 男女雇用機会均等に、妊娠中及び出産後の健康管理に関して事業主の講ずべき措置についての規定があります。
 この規定は義務規定ですので、事業主や派遣先が「母性健康管理指導事項連絡カード」の内容で示された医師の指示を守るための措置を講じないことはできないと思います。
(派遣先も男女雇用機会均等法に関しての責任を負います。)
 指針の2(1)の後段にも「事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。」と示されていますので、ポイントは「医師の意見」ということになると思います。
 まずは主治医に現在の状況を説明し、通勤の緩和が必要という意見を書いてもらえるよう、相談されてはいかがでしょうか。
 その後、派遣先と派遣元の力関係等もあると思いますが、派遣元に「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出して相談し派遣先へ再度交渉してもらってはいかがでしょうか。

【男女雇用機会均等法13条】
1 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
【指針】
2 事業主が講ずべき妊娠中及び出産後の女性労働者の母性健康管理上の措置
(1)妊娠中の通勤緩和について
 事業主は、その雇用する妊娠中の女性労働者から、通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師(以下「医師等」という。)により通勤緩和の指導を受けた旨の申出があった場合には、時差通勤、勤務時間の短縮等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、妊娠中の女性労働者から通勤緩和の申出があったときは、担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等適切な対応を図る必要がある。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針:平成9年9月25日 労働省告示第105号)
【通達】
イ 妊娠中の通勤緩和
指針の二(一)は、交通機関の混雑による苦痛がつわりの悪化や流・早産等につながるおそれがあるとして、医師等から通勤緩和の指導を受けた旨妊娠中の女性労働者から申出があった場合には、事業主は、当該女性労働者がラッシュアワーの混雑を避けて通勤することができるよう、必要な通勤緩和の措置を講じなければならないことを明らかにしたものであること。
(イ) 通勤緩和の定義
 「妊娠中の通勤緩和」とは、通勤による母体及び胎児への負担を緩和させる措置のことであること。
 「交通機関」とは、電車、バス等の公共交通機関の他、自家用車も含まれること。したがって、「混雑」には、公共の交通機関の乗降場、車内又は道路における混雑も含まれること。
(ロ) 措置の具体的内容
 「時差出勤、勤務時間の短縮等」は、通勤緩和の措置の具体的な内容として例示したものであり、「等」には、交通手段や通勤経路の変更が含まれること。
 また、措置の具体的内容については、企業内の産業医等産業保健スタッフや母性健康管理推進者の助言に基づき女性労働者と話し合って定めることが望ましいこと。その場合、通勤緩和に関する具体的な措置内容の判断に当たっては、通勤時の交通事情は労働者の居住地、会社の始業時刻等により、様々に異なるので、妊娠中の女性労働者の健康状態や通勤事情を勘案して、決定することが望ましいこと。標準的な内容としては、次の措置が考えられること。
a 時差出勤
 「時差出勤」は、交通機関等の混雑を避けるために、必要かつ充分なものを行うこと。例えば、始業時間及び終業時間に各々30分~60分程度の時間差を設けることや、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の3に規定するフレックスタイム制度を適用することが考えられること。
b 勤務時間の短縮
 「勤務時間の短縮」は、通勤緩和のために必要かつ充分なものを行うこと。例えば、通例、1日30分~60分程度の時間短縮が考えられること。
(ハ) 医師等の具体的指導がない場合
a 指針二(一)は「事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、(中略)適切な対応を図る必要がある。」としているが、これは、通常、医師等は妊娠中の女性労働者が通勤に利用する交通機関の混雑状況を知り得ないため、通勤緩和が必要であるという指導がなされない場合があることを考慮し、その場合における望ましい対応として、事業主は当該女性労働者から通勤緩和の措置の申出があったときは、その通勤事情を勘案し、適切な対応を図る必要があるとしたものであること。
b 「担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等」とは、事業主がとるべき適切な対応の例示として挙げたものであり、女性労働者を介して担当の医師等の判断を求めるほか、混雑の程度が激しければ、直ちに通勤緩和の措置を講ずることや、企業内の産業保健スタッフや母性健康管理推進者に相談する等の対応が考えられること。
また、既に、女性労働者からの申出に応じて通勤緩和の措置を講じている企業は、本指針の策定をもって、特に取扱いを変更する必要はないものであること。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について
平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達 第一 二 (2)イ)

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou …(母性健康管理:東京労働局)
「妊産婦に『通院時間の確保』及び『医師の指導に基づく措置を講じる』義務があります。」

 派遣社員にも男女雇用機会均等法は適用されます。また、派遣元(事業主)だけでなく、派遣先にも適用されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …(3ページ:派遣先に適用される均等法:厚生労働省)
3 妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置(均等法第12条、第13条第1項)
 派遣先の事業主は、自ら雇用する労働者と同様、派遣労働者についても妊娠中及び出産後の健康管理に関する必要な措置を講じなければなりません。
(1)妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保
(2)妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく主治医等の指導事項を守ることができるようにするために講じなければならない措置
(例)時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(派遣社員と母性保護規定)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(派遣労働Q&A 東京都産業労働局雇用就業部)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …(4ページ「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」:労働法令の適用、派遣元の責任、派遣先の責任厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/h …(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト 7 厚生労働省)

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaisei …3ページ
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この回答へのお礼

派遣社員に関する物がこんなにあるとは知りませんでした。

知らないと損をすることがいっぱいありますね。
今回の件は勿論、今後も役立ちそうな内容がぎっしりでした。

幸い派遣会社の担当さんは親身になって対応してくれています。
母性管理指導事項連絡カードを出して貰う予定である事を、
派遣先に伝えておいてくれるそうです。

お礼日時:2007/12/17 20:39

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