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隣の家が空き家状態で倒壊寸前の時、行政を通じ管理責任者へ対策要請しても解体する能力が無い為、手を施す事ができず倒れてしまい被害をこうむった場合は、行政の管理責任は追求できますか。

質問者からの補足コメント

  • 行政へ事前に情報提供しているにも関わらず、災害や獣等の棲家となる等、近隣住民に被害が出た場合も災害対策法や消防法等の法律は行政には適用されずあくまでも持ち主の責任となるのでしょうか?

      補足日時:2024/05/14 19:29
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A 回答 (11件中1~10件)

あなたがさ地を買い取ると自日1に出来ます。

または他の人に買い取ってもらうと良い。
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ある人が「隣家が危険なほど倒壊寸前」と思っても、


行政は通報から、一度見に行って、「そうでもない」と思ったら、特に何もしないでしょう。
「このままだと大変だ!」は、自分の希望の方向に空想膨らませたイメージや過度の怯えに過ぎません。

本来は、守りたいものがある人が、損害を与えた相手に自分で戦うべきです。
自分の財産は、まずは自分で守る。行政への期待はその下です。

自分で、労力、精神的疲労、出費したくないから、戦う相手を市民からの攻撃には弱い市役所に都合よく置き換えてるだけでしょう。

「市役所は何もしてくれない」ではなく、恐れを抱いてる人が何もしないだけ。

怒る相手が、隣地の管理者ではなく、市役所になってるのが笑っちゃいます。
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こればっかりは如何にも成らないご時世。

気にすれば気にするほど体に悪い。誰のせいだか誰の責任か誰が解決してくれるのか、どうか教えてください神様仏様。誰も分からない長い時間が過ぎて行く。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/17 08:00

もちろん責任は所有者にありますよ。


でも実際のところ責任を果たしてくれるでしょうか
被害を被ってめんどくさい訴訟手続きなど行わず未然に防ぎたいですよね

市役所に相談に行きましたか?
自治体によって対応がかなり違うと思います
明石市では養育費の建て替えや裁判所での差し押さえ手続きの補助も行っています。市民と市長のやる気次第なんですよ。

私なら所有者に相談の上こちらで取り壊して土地を利用させてもらうことを考えますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/17 08:00

No.6です。


補足事項への回答です。
(1)先に回答の通り、事前に情報提供していても質問の事案では「災害ではない」&「火災でもない」のであくまでも行政は「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく行政手続きを行うことになります。

(2)くどいですが、行政に管理責任はなく当然に管理者でもないことから所有権者が一切の責任を負います。
(但し例外は「代執行が決定して、代執行中の解体等などの工事最中での万一の事故があった場合には当該工事管理者として行政が責任を負います。それ以外の責任はありません。)

(3)ご質問者さんの心配な気持ちは分かりますが「隣の家が倒壊寸前で危ない」と言うのは極論するとご質問者さんの見方・考え方です。

これを拡大解釈すると「あのマンションは危険だ」と指摘すれば「行政に管理責任が発生すること」にも繋がりかねません。
この線引きはかなり厳密に行わないと「所有権者の財産権の侵害」にも繋がりかねません。

行政は「所有権者の財産権を守りながら」、一方で「住民の安全な生活を守る役割と税金を適正に執行する」責任があります。
そこで立法されたのが「空き家等対策の推進に関する特別措置法」です。

この法律は正にご質問者さんのような問題を解決するために2014年に立法され、2023年に改正された新しい法律なのです。

故に結論としては行政に「倒壊の恐れがあり危険と考えるので早く対処して欲しい。出来れば代執行も検討して下さい」とお願いするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/17 08:00

本件を整理すると次の通りとなります。


(1)空き家の管理責任はあくまでも家の所有権者にあります。
従って、管理責任も当然に所有権者にあり、行政には管理責任はありません。

(2)行政に出来るのは「所有権者を探して行政指導を行います。
(不動産登記簿を見れば所有権者が誰か分かるし固定資産税納税者も行政は知っている筈)

(3)行政指導の手続きとしては次の順番で行われるのが一般的です
   助言→指導→適切な管理または解体を促す。

(4)(4)の手続きを経ても行政指導に従わない時は行政は「代執行」を行います。

(5)代執行は「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に従って行われます。

(6)行政の「代執行」はあくまでも所有権者に成り代わって「解体等を行い、その費用は所有権者に請求されます。

(7)本来、このようなケース(当該空き家が倒壊して損害を被った場合)は所有権者の不法行為に当たるので、被害者は「所有権者に不法行為に基づく損害賠償請求」をするのが法律上の考え方です。

「損害賠償請求」に従わない時は被害者が原告となって加害者(=空き家の所有権者が被告となる)に対して訴訟を提起することになります。

※そもそも「現在は空き家」にしていても所有権者に何らかの意図(建て替えるとか売却する等)がないとも限らないのに、それを確認せずに行政に管理責任を問うことは出来ません。

※行政が法律的な手続きを経ないで何らかの処分をすることは「所有権者の権利侵害(基本的人権の侵害)」にもなり得るので実態として「代執行」するまでの時間が掛かるのも普通のことです。

※「代執行」による解体費用は一時的に税金が使用されますが、所有権者に請求した上で回収するので原則、所有権者の負担となります。

※今回の事案のように簡単に行政の管理責任を問えるとしたら所有権者が何らの責任を問われることなく利益を享受することにもなって公共の福祉と公序良俗に反します。(税金を使って被害を被った人に賠償することはすべての納税者の納得が得られるか甚だ問題があるでしょう。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/14 19:24

追求できると思います


行政とは、そう言うトラブルを解決する為にありますから
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/12 07:08

出来ると思います。

 ただし、根気と忍耐が必要ですね。

行政は市民に安心安全の生活を提供する義務があります。
生活環境の保全、犯罪の防止、交通網の整備、医療・教育設備の整備などの各施策・事業の実施を通し て、地域住民の生活をより良いものにすることです。
だから市民の声を無視することはできません。
役人は責任を追及されることをとても嫌がります。問題が起きたときに知らない聞いていないと簡単にはぐらかされるはず。
ですから市役所に何度も足を運んで相談するようにしましょう。
隣の家の持ち主を調べて連絡を取り解体依頼をさせることはすぐにできるはずです。できるできないは言質を取っておきましょう
相談中は議事録を取り、担当者、上司の名前を書いておきます。写真等資料も渡して受取のサインをもらったり証拠となるよう念入りに行います。録音もすればいいでしょう。誰が何を言ったかはっきり書きましょう。何をいつまでにやるかもはっきりと書きましょう。
同時に市議会議員へも相談しましょう。担当者、上司を通じて市長へも面会依頼すればいいです。
それぐらいやれば、相手も真剣になると思います。
あなたの真剣さを相手も見ています

市民の安心安全の生活を提供する義務ですよ。
そのために税金を払ってるんです どんと行きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/12 07:10

行政の責任追及は困難だと思います。


相続人(管理責任者)がやる気がない場合、または経済力が無い場合、
正攻法の法手続きを踏んでも現実に相手に解体工事をさせることは
難しいのが実情です。
正攻法でない奥の手は、あまり大きな声では言えませんが、いわゆる怖い
人に依頼すると解決することが多いようです。その種のプロですから
警察が手を出せない形で相続人が解体業者に依頼するようです。
謝礼は成功報酬でそれなりに高いようですが、目的を実現できない
弁護士費用と比べたら安いと言えるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/12 07:08

できないんじゃ


なかったでしたっけ。
あくまでも持ち主、名義人の責任じゃなかった
でしたっけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/05/10 11:08

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