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年金についての質問です。最近、テレビで50万円を超える年金の2分の1が支給停止されるとの報道を何回か見ました。例えば給与48万円、年金10万円の場合。合計58万円になるので8万円の半分の4万円がカットされると、ここまでが報道内容ですが、まずカットされない4万円はもらえるということですか、そうなると54万円もらえるということですか、それとももらえない場合はカットされない4万円はどのような形でもらえるのですか教えて欲しいです。

A 回答 (4件)

給与所得がある老齢厚生年金を受給者の支給額の減額制度について知りたい・・・ということですね?


でしたらまずは日本年金機構の公式Webサイトにある同制度の説明をお読みになってみてください。以下のPDFファイルの資料です。

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …

具体的な例をあげての説明は以下です。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html

ここに明確に書かれていますとおり以下のようになります。

    ==== ここから ====
勤務先で厚生年金に加入していてかつ、老齢厚生年金を受け取っている人のうち、「年金額(=老齢基礎年金+老齢厚生年金)の12分の1」と「年間の給与額(ボーナスを含む)の12分の1」の合計が50万円を超えた場合、超えた額の半分が老齢厚生年金の1ヵ月分の支給額から減額される。
    ==== ここまで ====

ということで。。。

> 例えば給与48万円、年金10万円の場合。合計58万円になるので8万円の半分の4万円がカットされると、

年間のボーナスの額も入れて月48万円で、老齢厚生年金の別額が10万円ということですと書かれているとおり老齢厚生年金の1ヵ月分の支給額が4万円減額され6万円となります。
なお、老齢基礎年金は減額の対象になりません。


> まずカットされない4万円はもらえるということですか、そうなると54万円もらえるということですか、

そうですが、先に書きました通り1ヵ月分の老齢厚生年金支給額が4万円減るわけですから、10万円が6万円になると理解するのよろしいでしょう。
給与48万円には年間のボーナス額の12分の1も加算されているわけですし、老齢基礎年金分もあるわけですので。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2024/04/22 17:01

これは、年金受給資格を得た後も働き続ける場合に適用されます。


貰える年金には、次の二種類あります。
老齢基礎年金(国民年金部分)と老齢厚生年金(厚生年金部分)
そして、適用されるのは、老齢厚生年金のほうになります。

働き続ける人は、
厚生年金保険料を納めながら老齢厚生年金をもらうので、
この部分を削減しよう、と言う意味になります。

ただ、厚生年金保険料を納め続けるので、
完全離職後に貰える老齢厚生年金が上がることになります。
老齢基礎年金は、いくら働いても頭打ち、となりますが。

> カットされない4万円はもらえるということですか、
はい、そうなります。

> カットされない4万円はどのような形でもらえるのですか
銀行振り込みで貰うのが一般的です。
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質問事例の場合月4万円がカットになります。

カットの方法は年金支給月額が6万円になります。
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法改正しない限りはカットされた額は貰えなくなる。

どんな形でも
貰えなくなる。カットされた額は自民党の議員へのキックバックで
消えると思うよ。
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