1つだけ過去を変えられるとしたら?

長年勤めた会社を昨年末に退職し今年の収入は主として失業保険の給付金(約230万円)と若干の貯金利子と投資信託分配金などでした。したがって今年は住民税(多額)は払ったが所得税は極少といえます。
サラリーマンの時は毎年二月の確定申告で給料の源泉徴収の書類とその年の医療費領収書を持って行き税務署で医療費控除を受けていましたがこんどはどうなるのだろうか?
悪いことに今年は怪我をしたり、家族が病気になったり例年以上に医療費が多く50万円ぐらい自己負担金がかかっています。
所得税も僅かしか払ってないのに医療費控除など申請できるのか??

A 回答 (2件)

投資信託の内容により所得が区分されます。

利子課税だと源泉分離課税なので課税関係は源泉徴収で終了です。配当や株式譲渡書所得であれば所得控除(医療費控除)により還付を受けられる可能性はあります。

なお、H19年分所得税がかからなくなった場合は、税源移譲で高率となったH19年度住民税の税率の適用を旧来税率で計算しなおす経過措置がありますので、該当するようであればお住まいの市区町村に相談して下さい。

総務省
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
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この回答へのお礼

回答感謝いたします。投資信託の分配金は源泉徴収されていますがわずかなものです。医療費控除は意味なしと思います。
住民税はびっくりするほど高額だったので貴見のとおり市に相談して見ます。

お礼日時:2007/12/21 00:14

お早う御座います。

失業保険(正式には雇用保険)の給付金は所得税 住民税法上非課税所得ですから申告の必要は有りません。住民税は前年の所得に対して課税されますので今年は多かった事と思います。
19年分の確定申告は投資信託分配金が対象になりますので、多分特定口座にされていると思いますのでその年間の計算書が送られてきますので、それを持って来年1月になりましたら還付申告に行かれたらと思います。源泉徴収されている税金の範囲内で還付されます。投資信託分配金の多少により医療費控除は効果がない場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。投資信託の分配金は源泉徴収されていますが、分配金はわずかなものですので医療費控除は意味なしですね。

お礼日時:2007/12/21 00:21

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