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自宅に車をぶつけられました。運転してた相手は、自宅に用事がある清掃会社の方で駐車の際に誤って家にぶつけ、家のシャッターとガラス戸が大破してしまいました。幸い、保険会社に入ってられたみたいで、修理代は保険からおりるとの事で問題はないんですが、この寒空にガラス戸なしと不便な生活をすごしております。ここで質問ですが、保険会社に請求できるのは修理費のみなのでしょうか。本来ならば迷惑料というものを請求したいのですが物損なので無理なのでしょうか。ちなみにぶつけられた人は、迷惑がかかるといけないので、その方個人に対しては何もしないつもりです。ご存知の方がいらっしゃいましたら、すみませんが教えて下さい。

A 回答 (2件)

>保険会社に請求できるのは修理費のみなのでしょうか。


 保険会社は契約者である清掃会社側の法的賠償義務を肩代わりする立場です。賠償義務があるのはあくまでも清掃会社です。物の賠償の場合は、その修理費用相当額を損害金として認定し、この損害額を賠償することで義務を果たすことになります。

>本来ならば迷惑料というものを請求したいのですが物損なので無理なのでしょうか。
 法的賠償義務ということであれば、そういったものは認められません。よって保険会社も負担することはありません。後は加害者が同判断するか、ということです。くどいですが負担の義務はありません。
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この回答へのお礼

やはり物損で保険会社に請求は無理なのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/20 09:10

住宅が通常の状態に回復する工事が時間がかかる場合の


仮工事も請求対象です。
寒くって住めない場合 一時住めるようにする費用もしくは
一時避難住まい(ホテルなど)請求出来ます。 
領収書を忘れずに。。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/20 09:11

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