プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様始めまして。
現在会社で、真空定温乾燥機(http://www.yamato-net.co.jp/products/kagaku/oven …のDP33)を使用しているのですが
こちらでエタノールを含有したものを50℃乾燥させています。
ですが、こちらの機器が防爆使用でなく、取説にも絶対に使用禁止とのことで、変更をして行きたいのですが
真空装置事態が、ある程度頑丈であり、冷却トラップもついているため水分も吸引してくれる、という事なので、どこがどの位危険であるかはっきり言えず、会社に示す事が出来ません。

もちろん、絶対使用禁止と書いてあるので、使っているうちの会社のミスなのですが、、、
この真空乾燥機の使用禁止項目に労働衛生安全施行令別表第一を乗せる理由として、もしも爆発した場合の単なる保険なのでしょうか。
それとも実際に大変危険であり、いつ爆発するかわからないようなものなのでしょうか。
もしくは、何か法令でしっかりと取り決めされたものなのでしょうか。

私自身も、真空状態であるし、気体も吸引していますし、周りの雰囲気も薬品まみれで燃える危険大というわけでもない状態であり、本当にこれは危険なのだろうか、はっきりと危ないから他のものを探してといえるのだろうかと悩んでいます。
作業するのは、作業者の方なので、安全にしてあげたいとは思っているのですが。。。

何もわからないような状態のため、色々と教えて頂けないでしょうか。
言葉足らずな所が色々あるかもしれませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>絶対使用禁止と書いてあるので


のほうげんを知りたいと解釈して
日本の消防法の制限で
燃える性質のあるものを燃やす目的以外の目的で使用するときには、燃えるような条件にしてはならない
という規定が、消防法施行規則のどこかにあります。

日本国内では、爆発限界内での操業を一切見とめていません。
したがって、「絶対禁止」です。

これが、たしか、インドあたりですと、消火能力さえあれば運用を見とめていますので使用可能です(だから、爆発限界下で運用した結果、付近一帯がダイオキシン汚染を受けるなんて、ことになったのです)。
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この回答へのお礼

usokokuさん
有難うございます。

消防法の制限というものの概念がありませんでした、こちらのほうをつめてみて、検討をしていきたいとおもいます。

非常に参考になるご回答本当にありがとうございました!
助かりました!

お礼日時:2007/12/22 03:13

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