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弁理士を目指して勉強中のものです。特許法108条で混乱してますので以下の設定の場合について教えてください。 H1.1.1に特許出願がなされ、H3.7.1に設定登録がありました。H21.1.1に存続期間満了を迎えます。H21.5.31に延長登録の査定到達がありました。この場合、延長登録がないとした場合における特許権の存続期間満了の属する年の末日はH21.7.1になります(ここがわかりません)。この場合、19年分の特許料はH21.7.1以前になるらしいのですがなぜでしょうか?すいませんが教えてください。

A 回答 (2件)

特許料は、年を基準にして払います(特107-1)。

満了の年も同じです。よって満了の年に支払う分はH20.7.1~H21.7.1の分に相当しますが、実際のところ、特許の期間がH21.1.1で満了するので、延長登録しなければお金の支払った額云々ではなく、H21.1.1にすべてが終わりを迎えることになるのです(つまり、お金の勘定論だけで言えばH21.1.2~H21.7.1分は余計に払って終了となるのです)。

ただ、延長登録すると、この特許期間満了以降の納付分(上記で言う余計に払った納付期間分)が効力として回復します。よって、延長登録して延長登録の査定があった場合は、事実上、特許期間がH21.7.1まで存続した形になるのです。つまり、延長登録の設定がされれば最後の特許料納付期間がフルに使える形になるのです。

特108-2は非常に分かりづらい上よく試験で聞かれる部分ですので、よく勉強してください。もし、スクールなど利用されていれば、分かるまで質問されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。特に後半部分のご回答でよくわかりました。予備校はLを利用あいていますがビデオクラスなので質問するわけにもいかず、困っていた所です。

お礼日時:2007/12/28 21:49

これは何を元に言っていますか。


特許法が改正されてから勉強していないので、参考程度にして下さい。

「この場合、延長登録がないとした場合における特許権の存続期間満了の属する年の末日はH21.7.1になります(ここがわかりません)。」
年の末日ですから、H21.12.31になります。誤字ですか?
年の末日が関係するのは、4年分以降のはずですが?

延長での納付は、起算日がH21.6.1の0:00(特許法3条1項1号)で、そこから30日後までですからH21.6.30の24:00まで、つまりH21.7.1の0:00になります。

ちなみに、カテゴリで、ビジネス>特許、がありますから、そっちの方が正確かと。ただし、厳しい回答をする人がいますので、覚悟してください。

まちがってるかな?
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