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 以前も質問したんですが、加給年金の支給停止の条件として、「妻の厚生年金加入期間が20年以上加入のものをもらう時」とあるんですが、この場合報酬比例部分と基礎年金部分がともに、支給される時なんでしょうか?

 どのホームページにもそのことが、載っていないようなんですが。
 
 よろしく、お願いします。

 

A 回答 (2件)

加給年金額の支給停止は妻が被保険者期間240ヶ月以上である老齢厚生年金を受けることができるときに


支給停止されますが、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金だけでは支給停止にはなりません。

1.報酬比例部分+定額部分
2.報酬比例部分+老齢基礎年金部分

1.2.のどちらかに当てはまる場合に支給停止となります。
参考にどうぞ
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt4.htm
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この回答へのお礼

以前にも、ご回答いただき本当にありがとうございます。
この件について、いろいろ検索してるんですが、なかなか見つかりませんでした。
 今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2007/12/29 14:25

>この場合報酬比例部分と基礎年金部分がともに、支給される時なんでしょうか?


給与比例部分の支給だけでカットされると思います。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kakyuune.htm#1
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この回答へのお礼

 給与比例部分とは、報酬比例部分のことでしょうか?
基礎年金部分も、ともに支給されたとき、加給年金がカットされるとのご回答もいただきました。
 
 本当のところ、どちらなんでしょうね。

お礼日時:2007/12/29 14:31

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