プロが教えるわが家の防犯対策術!

取引先(個人・法人)に入金する際に教えてもらった口座が、全て他人名義の口座であることが判明いたしました。
取引先は、業界大手および、そこから独立した経営者ばかりなのですが、法人であっても個人の他人名義口座を使用しており、個人事業主に関してもまた他人名義の口座にお金を振り込んでもらうようにしてるみたいです。

脱税グループのようで、大手経営陣からは、はっきりと「脱税するため」と聞かされました。
今まで知らずに他人名義の口座にお金を振り込んでいた私は、どのような罪に問われますか?
また、税務署にその事実を話した場合、私はどのようになりますか?
他人口座の名義に振り込んだということで、支払いの事実が証明されないからと無駄な税金を請求されますか?

A 回答 (1件)

正当な取引をした結果、相手から請求書が届き、その指定先に送金するのであれば、当方は何ら罪に問われることはありません。



税務調査などがあった場合、振込先について税務署が調査する場合がありますが、それは相手の事情です。

当方が経費を否認され、追徴課税される可能性は少ないでしょう。

あなたに正義感があれば、税務署に通告するのもよろしいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/01/05 19:42

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