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名誉革命のときに出された権利の章典ってありますよね?それの1~13条まで全部の内容が知りたいのですが…。他のサイトで探しても知りたいところが抜けていたりしてよくわかりませんでした。とくに第5条の内容が知りたいです。
それと「君臨すれども統治せず」という言葉の意味も教えてください。できれば国王と議会の関係から…
どちらか1つでもいいので教えてください。

A 回答 (2件)

実際に「国王」という地位についてはいるが、


統治や政治を実際に行うのは別の人間

言葉のままです

国王という最高の地位に君臨してはいるが、
政治=統治はしていない

という意味です。

かなり分かりやすい説明があったので紹介します
http://www.geocities.jp/timeway/kougi-63.html

ちなみに権利章典は
http://www.h4.dion.ne.jp/~room4me/docs/billofr.htm

ここに・・・

検索の方法(検索単語)が悪かったのでは・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても早い回答で助かりました。それにわかりやすく説明してくださり、本当に感謝しています。
こんなにわかりやすいサイトがあったなんて…。本当に検索の方法が悪かったのかもしれません。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/02 21:07

>君臨すれども統治せず



君主は、統治(政治)の権威を担うけれども、統治の権力を担わない。(=君主には政治の実権は無い。)

権利章典(抜粋)
[1]国王は議会の承認なしに法律の適用または執行を停止する権限をもたない。
[2]国王は法律の適用または執行を免除する権限をもたない。
[4]国王は議会の承認なしに国王の使用に供するための金銭の徴収はできない。
[6]国王は議会の承認なしに平時において常備軍を維持することはできない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。どっちともわかりやすくて助かりました。()の中の説明がとてもわかりやすく、私でも理解できました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/03 10:39

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