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夫が昨年9月に途中退職して(定年退職ではありません)、アルバイト的な収入は12月までありました。私はパートで勤めてまして、そのほかに事業的な収入も少しあります。こういった場合、それぞれ1人ずつ申告が必要になるのでしょうか?一緒にひとつの用紙で申告できるものなのでしょうか?

A 回答 (5件)

>一緒にひとつの用紙で申告できるものなのでしょうか…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
お書きのような事情でなくても、申告は一人一人が行うものです。

>夫が昨年9月に途中退職して(定年退職ではありません)、アルバイト的な収入は12月まで…

「アルバイト的な」という表現が何か良くわかりませんが、世間一般でいうバイトなら、
【 2カ所以上から給与を得ている者】
として、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
用紙は『確定申告書 A』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ただし、12月にお勤めのバイト先で、前職の分も含めて「年末調整」をしてもらえたのなら、この限りではありません。

>私はパートで勤めてまして、そのほかに事業的な収入も少しあります…

給与所得と事業所得がある場合は、『確定申告書 B』での申告になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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#2です。



ご参考までに。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040331 …

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

で、扶養に該当してもしなくても、事業所得の経費処理や、税金の還付を希望すれば、申告は必要です。
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所得税は個人個人なので、一人づつ申告が必要です。

一緒にひとつの用紙で申告はできません。
余分かもしれませんが、夫の場合は9月退職なら、年末調整もされてませんし、以後の収入がアルバイトなら、それほど収入が多くないと思われますので、確定申告すれば、税金の還付があると思われます。(収入金額、徴収税額が分からないのではっきりしたことはわかりませんが・・・)私の場合はパート先で年末調整がされていれば、事業的な所得が20万円以下の場合は申告は不要と思われます。まあ、いずれにしても詳しくわかりませんので、確定的なことは言えれませんが。それぞれが申告して、一緒にひとつの用紙で申告ができない、ということは間違いありません。
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もどってくる税金は、それぞれの税金を払った人の名義の口座になりますので、申告は別になります。



申告の用紙に給与所得と事業所得(個人事業主の場合)、両方記入できます。

二月になったら、提出受付開始前でも、最寄りの税務署に行くと、記入の方法をおしえていただけますので、その方たちの指導を受けながら記載すると、間違いありませんし、受け付け開始前でも、提出できます。
具体的開始日時は、税務署に問い合わせると、教えてくれます。
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金額しかいです、もともと扶養になっているなら一枚でいいでしょうね。

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