主人の母が再婚した場合、
私たち夫婦の名字は変わりますか?
私も主人も20代後半、
主人はご両親の離婚で一度名字が変わっています。
私も結婚してようやく今の名字になじんできました。
今、名字が変わった場合、
周りにいちいち説明するのも大変なのと、
子供ができた時の事を考えて悩んでいます。
お義母さん(主人の母)は再婚予定の相手と
一緒に暮らしています。入籍はまだです。
先日主人の実家に遊びに行ったときにそれとなく聞いてみたら、
入籍したら養子縁組をしないといけないね、って言っていました。
ということは私たちも名字が変わるんでしょうか?
養子縁組というのは、するとどうなるのでしょうか?
もし私たち夫婦に子供が生まれた後に
お義母さんたちが入籍した場合は
子供の姓も変わるんでしょうか?
どなたかわかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>主人は母(私にとっては義母)の遺産相続権、扶養義務は
>あるということでしょうか?
あります。仮に母親が遺言で全財産を他人に譲ることにしたとしても、ご主人は遺留分を請求することが出来ます。
>扶養義務というのはわかりやすくいうとどういうことでしょうか?
民法では、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があると定めています。要するに、貴方のご主人の母親が自活出来なくなったら、(可能な範囲で)ご主人が母親を養わなければならないということです。養子縁組したら、母親の再婚相手に対しても同様の義務が生じます。
遺産相続権や扶養義務、養子縁組については、ネットで検索すれば詳細が記されたサイトが色々出てきますよ。
たびたびありがとうございます!
とってもわかりやすいです。
ネットで検索もしてみました。
難しくて完璧には理解できていないかもですが
なんとなくわかってきました。
ありがとうございました!
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
簡単に言うと。
養子縁組をしない場合は、ご主人は義母名義の財産しか相続権がありません。
養子縁組をした場合は、再婚相手名義の財産も相続できるようになります。
>主人は嫌がっておらず、むしろ長男なので
>養子縁組してもいいって言ってるんです。
という事は、ご主人は再婚相手の老後も面倒見るよってことですよね?
変な言い方かもしれませんが、
お義母さんは再婚相手の老後もお願いしたいから、ご主人が相続できる環境を作ってあげたいのではないですか?
No.2
- 回答日時:
貴方のご主人とお母さんの再婚相手が養子縁組するかどうかは、両者の自由です。
つまりお母さんの希望がどうであれ、貴方のご主人が嫌なら養子縁組する必要はありません。養子縁組した場合はご主人の名字が変わるので、貴方とお子さんの名字も変わると思いますが、養子縁組しなければお母さんの名字が変わっても貴方達家族の名字が変わることはありません。
>養子縁組というのは、するとどうなるのでしょうか?
貴方達家族の名字が変わることの他に、お母さんの再婚相手の遺産相続権を持つことになります。それと扶養義務も生じますね。要するに、ご主人がお母さんに対して持っている権利と義務が、再婚相手に対しても生じるということです。
ご回答ありがとうございます!
主人は嫌がっておらず、むしろ長男なので
養子縁組してもいいって言ってるんです。
>要するに、ご主人がお母さんに対して持っている権利と義務が、再婚相手に対しても生じるということです。
ということは、養子縁組しなくても
主人は母(私にとっては義母)の遺産相続権、扶養義務は
あるということでしょうか?
また扶養義務というのはわかりやすくいうとどういうことでしょうか?
理解が悪く申し訳ありません・・・。
No.1
- 回答日時:
義母様が入籍しても、義父と養子縁組しなければ姓は変えなくてもよいです。
既にあなた方夫婦で戸籍(本籍の番地は同じでも)を作っているはずで、戸籍上義母様とは関係ありません。
ちなみに離婚した場合でも旧姓に戻らなくてもよいのです。
早々のご回答ありがとうございます。
「義父と養子縁組しなければ・・」
というのは、「義父と私の主人が養子縁組をしなければ」
ということでしょうか?
養子縁組はしなくてもいいのでしょうか?
お義母さんはするような口ぶりだったのですが・・。
養子縁組とはどういうことなんでしょうか?
全く無知で、わかっていません・・。
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