初めて質問します。よろしくお願いします。
5年前に亡くなった母が持っていた株を、証券会社で相続手続きをしたのですが、先日配当金の振込みの通知が私ではなく母の名前で送られてきました。
配当金の通知が信託銀行から送られてくるということは、信託銀行に対しても相続の手続きをして私名義にしなければならないのでしょうか?
こちらで検索をかけてみると、「手数料を払えば証券会社経由で銀行にも手続きをしてもらえる」と言うような内容をみつけました。
しかし証券会社経由での手続きとしては申し込んでいませんし、手続き自体はすでに完了しております。
証券会社経由で今から信託銀行(3社)に相続手続き(名義書換)をしてもらえるのですか?
それとも、3社の銀行にそれぞれ相続手続きを行わなければならないのでしょうか?
私は株に関しては今回の相続のこと以外は全くの初心者です。
こういう件に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
(証券会社に預けてあったもの以外にも2社の手続きがようやく終わったと思ったのに、さらに3社に対して新たに書類を取り寄せたり、戸籍謄本などの取り寄せ等、かかる手間を考えると、何とか簡便にすませたいのですが)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今晩は。
経験者だと言いながら役に立たない回答がありますね。これでは仕方が無いですから、やり直し。
とにかく、証券会社への相続に関する届出と、株式の名義変更の手続きは別物です。ご自身がここの過去の回答を検索して見つけた「手数料を払って・・・」、というのがその手続きに該当します。
手順としてはその証券会社に名義変更願いを申し出ます。この際株数にもよりますが、1銘柄に付き最低で500+5%の手数料が必要になります。また現在その会社の株主でないならば、「株主票」を作成する必要があります。その書類に署名、捺印をすることになります。これはすべて郵送で行えます。
もう少し詳しく言うと、証券会社で手数料を払って代行してもらう以外に、証券業務を扱っている信託銀行や証券代行会社の本支店に直接株券持参で出向いて、無料で手続きすることも可能です。
ところが以上は「証券保管振替機構」通称「ほふり」が稼動する前の話で、現在ではこれは主流の方法ではありません。
相続した株券がご自身のほふり口座に入らなかったということは、
1.その株券がほふりに預けられていなかった。
2.ご自身がほふり口座を開いていないので自動的に移動されない。
のどちらかです。
こういう状況になっていて証券会社がほふり口座の開設を求めないわけはないだろうと感じます。ということはその株券は、証券会社が各社で運営している(母親名義の)保護預かり口座に入っているのでしょう。これを相続でそのままご自身の保護預かり口座に移動しても、名義は変わりません。そのために配当などの通知が本来の株主の所に来ることになります。
具体的にどのような状況になっているのか判らないので、以下では的確な回答が出来ません。
そこで、証券会社に先ずご自身のほふり口座が開設されているのかどうかを確認してください。もし既にあるのなら、どうして相続した株の関係書類が母名義の宛名で来るのか問い合わせてください。この場合なら名義変更の手続きをせずとも株券の権利はすべて移動しているはずです。
この場合おそらくそうなっていないのでしょうが、それならば、次はどうすれば良いのかを証券会社に訊ねます。現在ご自身の保護預かり口座に入っているのだとすると名義変更が必要、ご自身のほふり口座に入れてしまうのならその指示(及びほふり口座が無い場合にはその開設の手続き)以外には必要はないはずです。
或いは証券会社に預けてあったものを出庫してご自分で管理しているのでしょうか? この場合には株券を証券会社なり信託銀行等に持参(返送料も同封して郵送でも可)して、必ず名義の変更をしてください。今年中にやっておかないと株券の電子化に伴って非常に面倒なことになりますから、早目に済ませる方が良いでしょう。
連休明けで証券会社になかなか電話がつながらなかったのですが、問合わせることができました。
証券会社経由で、信託銀行でも私名義に切り替わると言うことでした。
すでに母名義で配当金の振込みのお知らせが届いている分は、6月の配当なので私の名義ではないが、後日郵送される「ゆうちょ銀行現金払」で私が受け取ることができるようです。
年末に証券会社の相続手続きが完了していることから、3月決算の配当金は私の名義に切り替わっているそうです。
ということは、今後信託銀行には手続きしなくても証券会社経由で名義書換の連絡が行くということだと思ったのですが。
でも、「ほふり」かどうかは確認できていないので、あらためて確認をとらないといけませんね。
株券は手元になく「保護預かり」になっていると思います(管理料が毎年引き落とされていた)
証券会社には相続手続きと同時に私の口座を開設しました。
「ほふり」の意味もよくわからず証券会社に預けていれば「ほふり」に預けていることとイコールだと思っていたので、お恥ずかしい限りです。
No.2さんの回答を参考に、もう一度問い合わせてみようと思います。
丁寧な回答、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#3の者です。
>この株については信託銀行に相続・名義書換の手続きをとり、株券が見当たらないので喪失の手続きもとりました。
これについては、◎です。
まずは名変手続を終えている、かつ、喪失手続も行っている、ということでバッチリです。
この喪失手続を行っていないと、万一、他人がその紛失株券を入手した(拾ったとか盗んだとか)場合に勝手に売却することが出来てしまいます。
>喪失手続から1年後に株券が再発行されるということですが、電子化ということも考えると、再発行後に株券を証券会社へ持参して、ほふりにして下さいと言うのが、ベストの選択だと思う
これについては、残念ながら、私も実務上経験のないパターンなので断言はしかねますが・・。
ただ、株券が再発行されるタイミングが、タンス株券の預け入れ期限以前であれば、仰るとおり、証券会社へ持参して手続すればOKでしょう。
ちなみに預け入れ期限は、「株券電子化実施日の2週間前の日の前日」までとされています。つまり09年1月実施なら、今年の年末あたりでしょうか。
(ご参考)日本証券業協会「Q&A]07年12月、16ページ一番下(10)
http://www.kessaicenter.com/kokunai/kabuken10a.pdf
問題は、株券の再発行が電子化実施後になった時のこと。
おそらく、信託銀行の管理する「特別口座」に移行されると思います。
(念のため喪失手続を行った信託銀にお尋ねください。)
この特別口座(≠特定口座)と言うのは、証券会社に預け入れなかった株式
(今回の電子化対応が面倒だと言って手続をサボってしまった株とか、手続が必要なこと自体を知らなかった株、
タンス株券のまま自宅保管されてしまった株、
どうしてもホフリに加入したくない株主の株など)
が管理されることになる口座で、信託銀行に設けられます。
ただし、あなたのケースでは名変は終わっているので、特別口座へ移行されたとしても、株主としての権利を失うことはありません。
あなたのケースは、再発行前に電子化実施日を迎えることになれば、株券を証券会社に持参できないので、証券会社への預け入れが出来ないわけです。
「手続をしたくても出来なかった」わけですが、証券会社へ預けられなかったと言う点では同じなので、特別口座へ移行すると思われます。
まあ今のところ、売買を想定しなければ、この特別口座でも、さほどデメリットを受けるとは感じませんでしたが、そうは言っても、売却しようと思った時には結局、証券会社に振り替えた上でしか売却できませんので不便です。
(上記URL 11ページご参照)
なお、上述の内容は、私の推測も含んでおりますので、やはり喪失手続を行った信託銀へお問い合わせが確実です。
できれば、特別口座に移行した後でも、証券会社への振替手続を早く済ませておいたほうがいいような気がします(すぐに売却する意向がなくても)。
くどいですが、今年後半は信託銀・証券会社ともにかなりの混雑が想定されます。早め早めのご対応をお勧めします。
よろしくお願いいたします。
>預け入れ期限は、「株券電子化実施日の2週間前の日の前日」までとされています。つまり09年1月実施なら、今年の年末あたりでしょうか。
はい、今年正月明けに喪失手続きの書類を郵送したので、再発行は年末か来年1月になりそうですね。
自分がどう動いたらよいのかもわかってきて、少し気持ちが楽になりました。
アドバイスいただいたことを参考に、速やかに対処したいと思います。
いろいろ有難うございました。
No.3
- 回答日時:
証券会社勤務の者です。
もうおおかた解決しているようですので無用の回答になるかもしれませんがご参考まで。
証券会社における相続手続が完了しているのであれば、問題ないでしょう。#2さんご回答の通り、現在証券会社がほふりへの加入を勧めないことは皆無と言ってもいいですから、相続した株式は、相続人(=あなた)の口座のほふりに移行したはずです。
したがって、担当者が言うとおり、次期決算にはあなたの名前で配当通知や株主総会通知が来るでしょう。
念のため、そもそも、あなたが「?」になっている理由の一つである「ほふり」について触れておきます。
イロハのイからのご説明になりますので、ややくどいかも知れませんがお目通しを。
・株式は買付注文を出して、その注文が成立すれば買うことが出来ます。
・通常、買いの注文が成立した日(約定日)から4営業日目に決済されます(=買い代金を支払う)。
・もちろんその株はあなたが買ったのですから、あなたの株です。しかしながら、本来はこの買い注文とは別に、株券の名義書換手続を行わなければ、その株の発行会社からは株主として認識されません。
・名義書換手続は、銘柄ごとに決まっている名義書換代理人(=通常、信託銀行)に手続を出します。だいたい1ヶ月くらい要する手続です。
・名義書換手続き中は売却することは出来ません。
・しかし、名義書換中に株価が急上昇した、すぐに売りたい、等と言う時に、不便です。また、頻繁に売買する人はその都度名義書換手続を出すなんて面倒きわまりありません。
・そこで考えられたのが、保管振替制度(ほふり)です。
・ほふりを使えば、上記のような、その都度の面倒な名義書換手続をせずとも、株主として認識されますし、売却不可期間を持たずに済みます。
・したがって、現在は、よほどの理由がない限りは、ほふりを利用している人がほとんどです。
このほふり制度というのは、ものすごく大雑把に言えば、
あなたの預けた株券も他の人の預けた株券も、いっしょくたにして保管してあるということです。
例えば、あなたが証券会社に、「トヨタ1,000株」を預けたとします。
その後、何らかの理由で、その株券を手元に置きたい、ということで出庫請求をした時に出てくる株券は、確かに「トヨタ1,000株」ですが、あなたが預入手続をした、トヨタ株そのものではありません。
もっと砕いて言えば、
あなたが、銀行のATMに言って、自分の預金口座に1万円を預け入れたとします。
その一万円札は記番号「A0000001A」とします。
そして翌日、また銀行に行って、自分の預金口座から1万円を引き出したとします。その時に出てくるのはもちろん1万円札ですが、記番号は、「Z5412362S」かもしれませんし、他の番号かもしれません。
少なくとも、昨日預けた1万円札「A0000001A」そのものではないですよね。しかし何の不便もありません。
株式のほふり預けというのは、要はそういうことです。
昔は「ほふり」を利用していなかった場合には、その株主が預けた株券そのものを返却するようになっていた(=記番号A000001Aの万札を返却するようなこと)ので、保管側としても面倒極まりなかったのです。
大丈夫とは思いますが、証券会社担当者にほふりの確認と、できれば特定口座(税金関係の話です)の確認もしておきましょう。
長文失礼しました。
この回答への補足
すみません。
もう1つ質問させていただいてよろしいでしょうか?
この株券とは別で、証券会社に預けていない株式(たんす株というのですよね)も持っています。
この株については信託銀行に相続・名義書換の手続きをとり、株券が見当たらないので喪失の手続きもとりました。
喪失手続から1年後に株券が再発行されるということですが、電子化ということも考えると、再発行後に株券を証券会社へ持参して、ほふりにして下さいと言うのが、ベストの選択だと思うのですが、いかがでしょうか?
もしお時間があればご回答いただければありがたいのですが。
証券会社に再度問い合わせをしてみました。
やはりほふりになっていました。
ので、次の決算の時には私の名前で配当金を受け取ることができる、今後新たに株を買ったとしても、名義書換の手続きは不要だということですね。
特定口座は、私の口座を開設時に申し込んでいました。(源泉徴収ありで)
ほふりのことは何度となく書類を読んでいたのによく理解できていませんでしたが、No.3さんの説明でよくわかりました。
この制度がなければ手続きがすごく大変なわけで、逆にほふりがあるから気軽に株取引を始める人が増えているんでしょうね。
今は母の遺してくれた株でわずかですが配当を楽しみつつ、もう少し詳しく勉強して自分でも売買できるようになりたいと思っております。
わかりやすい説明、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続に掛かる手続きに簡便はありません。
怠るとややこしくなるだけですから、大変でしょうが速やかに処置されることが肝要です。「証券会社経由で今から信託銀行(3社)に相続手続き(名義書換)をしてもらえる」という方法が可能ならば、他の方法よりは「簡便にすませる」ことができると言う意味だったのですが…。
確かに怠るとややこしくなる一方ですね。
連休明けで証券会社にも電話がつながらなかったのですが、問合わせることができました。
証券会社経由で、信託銀行でも私名義に切り替わると言うことでした。
すでに母名義で配当金の振込みのお知らせが届いている分は、後日郵送される「ゆうちょ銀行現金払」で受け取ることができるようです。
ありがとうございました。
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