A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
過失割合によっても違ってきますが、
原則相手からはまず自賠責で限度額である120万円まで負担されます。
その際に健保の使用をしておくと、治療費を安くすませられるので、
健保使用はメリットが高いです。
法律上、病院は交通事故であっても健保使用を拒否できません。
病院もこの事を知っているはずですので、拒否する病院は悪徳性が
高い可能性があります。
但し、第3者行為の届け出という者が必要になり、
健保が負担した分は後日、相手自賠責に請求されます。
(つまり健保を使用しても自賠責が払うことに違いはない。)
健保使用のメリットは、治療費を1点10円に抑えられると言うこと。
健保を使用しなければ1点いくらでもよい自由診療になりますので、
医者によっては同じ治療でも倍以上請求する所があるからです。
自賠責120万円までに押さえれば、よほど自分が悪くない限り
全額、治療費、通院費、診断書料、休業補償、慰謝料が支払われます。
しかし、120万円を超えると相手の任意保険の出番となり、
この場合は、過失割合によってしか保険金額は支払われません。
もし貴方に過失5割あれば、治療費などは半分しか出なくなります。
そうならないために健保使用をして治療費を抑えるのです。
自分側の保険ですが、搭乗者と人身傷害と2種類あります。
この辺りは加入されている保険会社に確認される方がよいと思います。
(契約内容によって違いがある場合があります。)
No.2
- 回答日時:
健康保険・・療養の給付を受けることが可能です。
しかし、病院に寄っては健康保険の使用を拒否される事があります。
搭乗者傷害保険・・被保険車両に搭乗中であれば他の保険に関係なく請求できます。
自賠責保険・・交通事故における最低限の補償を受けることが出来ます。
障害部分で120万円、後遺障害で4000万円、死亡事故で3000万円が限度額です。
任意保険・・自賠責を上回った場合に、登場して来る保険です。
全てから保険の給付、受け取りは出来ますが、二重の填補は出来ません。
例えば健康保険で治療した場合、治療費は損益相殺されますし、
自賠責の限度額を越えている場合に、自賠責から保険金を受領したら、任意保険の支払いで損益相殺されます。
搭乗者傷害保険を除き、全て関連があります。
搭乗者傷害保険は関係なく貰う事が出来ますが、自身が保険料を支払っていない場合、損益相殺される場合が有ります。
つまり、ご両親のどちらかがお車をお持ちで、その方が保険料を支払い、その被保険自動車に搭乗中の事故の場合は、損益相殺されません。
No.1
- 回答日時:
被害者なのか加害者なのかによってちがってきます。
車に乗っていて事故に遭われたのか、歩いていてじこに遭われたのかどちらですか?
入院されたということで、車に乗っていて被害者だろうと仮定して回答します。
まず、健康保険はつかえません。自賠責保険から支払われます。
自賠責で足りない分は、相手方の任意保険から支払われます。
搭乗者傷害保険は、入院1日いくらという風に支払われます。
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