恐れ入ります。
つい先日、追突事故に合いました(私の過失はゼロ)。加害者は任意保険未加入です。
警察には、物損から人身事故へと切り替えてもらいました。
その後、加害者との話し合いでなんとか車の修理費用・代台車費用は出してもらいました。
ただし治療費は、私(被害者)が加害者の自賠責保険の会社に直接請求の手続きをしてほしい
とお願いされました。私もそれを承諾しました。
私はこれまで、事故当日と本日の計2回、病院で診察をうけており、
いづれも自由診療で支払っています。
以上を踏まえて、どなたか教えていただけませんか?
1.痛みがずっと続き、いつ治療が終わるか分からない状態ですが、自賠責への被害者請求は、
今の段階ですぐにしてもよいのですか?それとも治療が完了し、治療費の総額が明らかに
なってからでないといけませんか?(毎回実費での診察がかなり負担となっております・・・)
2.もし今の段階で請求できるとしたら、例えばひと月分ずつ毎回こまめに請求、といった感じになるの でしょうか?
3.「第三者行為による傷病届」というものがあるようですが、
こちらを届けて国保が使えるようになった場合は、その分の請求は加害者本人にいきますか?
それとも加害者の加入している自賠責保険会社にいきますか?
自賠責が120万円までなら、負担するのでしょうか?
(変な話ですが、加害者の現在の生活状況や立場を思いやると、加害者本人への請求は
ちょっと、痛々しすぎるのです。私の車の修理代金等を支払ったことで、生活が相当追い詰められて
いる様子です。自業自得なのですが、反省も見られるし、相手も家族のある人間ですので、これ以 上苦しめたくない思いがあります)
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
任意保険未加入の被害事故 治療は必ず健保でか罹ることです。
自由診療では健保の倍かかり、立て替え負担も経済的負担が重くかかります。健保でかかれば自由診療の半額 その3割負担ですからかなり軽減されます。
通院頻度によりますが、1ヶ月単位でも被害者請求可能です。健保使用による3割負担実費もその都度回収可能です。
しかも、健保でかかることで治療費が抑えられ自賠責120万限度枠を有効に使えます。
健保管轄官庁にて「第三者行為による傷病名届け」手続することでかかれます。国保なら市役所保健課
社会保険なら社会保険庁
請求は加害者本人もしくは健保にいきます。そのために第三者行為書類提出します。
また、あなた加入任意保険に人身傷害加入ならこちらですべて対応してくれます。加入あれば事故報告 相談されることです。あなたの事務手続が軽減されます。
また、治療費の立て替え負担もなくなります。
早速の回答、本当にありがたいです。
すみませんが、1つ追加でお伺いしてもよろしいでしょうか?
私はこちらの回答を読むまで、経済的余裕のない加害者から、治療費を受け取るには相手方自賠責への被害者請求しかない(自賠責保険会社に払ってもらうしかない)と思い込んでいましたが、私の加入している任意保険の人身傷害補償特約を使う方法もあったのですね。
確認すると、こちらの特約に3000万という上限付きで加入していました。
ということは自分でわざわざ被害者請求せずに、自分の保険を使って治療費をもらうほうがよいのでしょうか。等級は変わらないようですし・・・。
どちらの方法で治療費をいただくかほうがよいのか、なにか違いがありましたら教えていただけますか?
それから、相手の自賠責を使えば、加害者本人の負担はないと思っていましたが、結局加害者本人に請求が行くのですね・・・。となるとなんのための保険なのか・・・。私の保険の人身傷害特約を使っても、加害者本人に請求が行くのでしょうか。
私は勿論一切悪くないのですが、胸が痛んでしまいます。本当に、いろんな意味で事故にあいたくなかったです。
No.6
- 回答日時:
本日私の任意保険会社へ連絡し、特約を使うことになりましたが、
担当者からは「毎月末に領収書を送付していただければ、
お金を口座に振り込ませていただく」と言っていただきました。
純粋に治療費のみ振り込まれるものと思っていたのですが・・・。
そうではなく、領収書分の治療費代金以外に、慰謝料といったものも振り込まれるのですか?
毎月の振込みは治療費関連のお金の振込みです。
最終的に治療が終わり、その後で、慰謝料・休業損害を計算して、
振込みする形になります。
部位症状別一時金有りの人身傷害ですと、完治より前に一時金が
出ます。質問者さんが何処の会社でどのような内容で加入しているか
分かりませんので、どのような補償がついているのか、
また相手にどのようになれば請求するのか
その保険会社に確認したほうがよいでしょう。
何度も回答いただきまして、本当にありがとうございます。
もう一度、自分でしっかり確認しておこうと思います。
親切に説明してくださって、本当にありがとうございました。
この場をおかりして、回答をくださって皆様に深く御礼申し上げます。
No.5
- 回答日時:
追伸
>私の加入している任意保険の人身傷害補償特約を使う方法もあったのですね。確認すると、こちらの特約に3000万という上限付きで加入していました。
人身傷害は過失相殺事故や相手無保険、ひき逃げ事故の場合などにより有効に機能します。早急に事故報告されることです。
>自分でわざわざ被害者請求せずに、自分の保険を使って治療費をもらうほうがよいのでしょうか。等級は変わらないようですし・・・。
その通りです。またこちら人身傷害で治療費もすべて負担 被害者請求という煩雑な手続もしないで助かります。
>治療費をいただくかほうがよいのか、なにか違いがありましたら教えていただけますか?
早急にあなた加入人身傷害で対応して貰うことです。
>相手の自賠責を使えば、加害者本人の負担はないと思っていましたが、結局加害者本人に請求が行くのですね・・・。
あなたの総損害額が自賠責120万限度に収まれば加害者本人に求償することはありません。
>私の保険の人身傷害特約を使っても、加害者本人に請求が行くのでしょうか。
上記自賠責限度枠こえないかぎりその懸念はありません。
お忙しい中、私の質問に的確な回答をくださいまして本当にありがとうございます。
120万円までは、自賠責から支払が行われると確認でき、安心いたしました。
他の回答者様のお礼にも書きましたが、本日私の保険会社へ連絡し、人身傷害特約を使うことにしました。担当者もスムーズに対応してくださり、病院でも国保が使えるようになりました。被害者請求だなんだと自分一人で悩まず、最初からこの特約の存在を頭に入れて保険会社に頼るべきでした。
自分の保険についても、もっとしっかりと理解しておかなければなりませんね。
本当に、ありがとうございました。深くお礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
>どちらの方法で治療費をいただくかほうがよいのか、
なにか違いがありましたら教えていただけますか?
質問者さんが自賠責に被害者請求する手間がなくなりますので、
人身傷害を使うべきですが、人身傷害も相手の自賠責に
請求をしますので治療が長引き自賠責の120万円という限度額を
超えれば、相手に請求ということになります。
健康保険を使うと治療費が自由診療より安くなりますので、
健康保険も使うべきです。ただ健康保険も相手の自賠責に請求しますし、
120万円を超えれば相手に請求がいきます。
相手に負担をさせないためには、1日も早く治すことです。
自賠責の120万円は治療費だけでなく、慰謝料・休業損害などを
含めての限度額です。人身傷害から、慰謝料・休業損害も
出ますので、治療が120万円以内で収まっても、その部分が
超えると相手に、質問者さんの保険会社から請求がいきます。
相手に請求がいくのが嫌なら、それらの部分をもらわないという
ことしか方法はないでしょう。治療費についても、治療のあとで、
病院から保険会社に請求がいきますので、120万円を超えたかどうかは
後になってしか分かりません。
超えそうかどうかは事前におおよそは分かりますが、
超えそうだから治療を止めますかという話になってきます。
追突事故は相手が100%責任がありますので、自賠責以上にお金が掛かれば
相手の負担となります。これはどうしようもないことです。
私の質問に目を留めて下さり、親切な回答をくださいまして、本当にありがとうございます。
こちらで皆様からいただいたアドバイスがどれだけ助けとなっていることか、表現しきれません。ありがとうございます。
120万までは加害者本人に請求がいかないと知り、安心いたしました。そうですね、加害者の方に負担が行かないよう、早くよくなることがいいですね。私も、早く完治させたいです!
一つ、追加で質問をいいでしょうか?
>人身傷害から、慰謝料・休業損害も出ますので
という点で。
本日私の任意保険会社へ連絡し、特約を使うことになりましたが、担当者からは「毎月末に領収書を送付していただければ、お金を口座に振り込ませていただく」と言っていただきました。純粋に治療費のみ振り込まれるものと思っていたのですが・・・。そうではなく、領収書分の治療費代金以外に、慰謝料といったものも振り込まれるのですか?そうだとしたら少しビックリです。
それらを含めて、120万円ということなのですね。
これを機会に私ももっと保険の勉強をします。
本当に、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
事故の遭っていながら、加害者の心情を察する貴方は心優しい
人ですね。
本題ですが、他の回答にもあるように自賠責の範囲120万円
以内で収まれば、後日相手に請求される事はありません。
健保機関からは直接相手自賠責会社に請求して終わりです。
貴方に人身傷害がついているのなら、率先してそれを活用
すべきです。
病院の費用もすべて、貴方の加入保険会社が直接病院へ
払ってくれます。
ただ、原則として人身傷害補償は健保での治療と云う事
になっています。
なお、病院は儲けるために、交通事故は健保は使えませんと
云いますが、健保使用の可否を決める権限は病院にはあり
ません。
決める権限のあるのはは患者自身です。
これはすでに裁判での決着の付いている問題です。
私の質問に目を留めていただき、回答をくださいまして本当にありがとうございます。
今日、私の加入している任意保険会社に連絡し、特約をつかって治療費を受け取りたい旨を伝えました。さっそく担当の方が手続きを代行してくださり、病院でも国保が使えるようになりました。
これで安心して治療を受けることができます!
それにしても、1番悪徳なのは今回私が掛かっているような病院なのかもしれないと感じています^^;。
明確なアドバイスをいただき、どれだけ安心できたことか。
本当に、ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
人身傷害特約があって良かったですね。
120万円を超える場合は、加害者に請求します。それ以内であれば自賠責保険へ求償します。
人身傷害特約を使うべきです。全ての請求が保険会社に行くことになります。治療費・既に支払った治療費も返却可能です。また、相手へ治療費が請求されることもないです(120万円を超えると発生します。)
2~3ヶ月ぐらいの通院であれば加害者げ求償することは無いです。
私の質問に目を留めていただき、回答をくださいまして本当にありがとうございます。
本日保険会社へ連絡し、特約をつかうことにしました。
120万までは加害者の自賠責保険会社が払うとのことで、少し心の荷がおりました。
今更ながら自動車保険の大切さ、保険内容をしっかり把握しておくことの重要性を実感しました。
本当に、ありがとうございました。
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