人身事故の被害者で相手の任意保険が使えない
人身事故に遭い、相手の方の任意保険が使えず
分からないことが多いので教えて下さい。
事故の詳細は
加害者は2.5tトラックで、私はトラックの外に立ち
助手席のドアを開けて運転手の方と話をしていました。運転手の方の操作ミスにより、車が発進してしまい私の左足を左前輪で轢いてしまいました。
骨折はしませんでしたが、左足甲の打撲と左膝の捻挫及び半月板損傷で全治10日となりました。
相手は仕事中でしたし、会社の任意保険が使えるので
きちんと対応しますとの事で安心していました。
しかし、2日後、相手の会社の方から連絡があり
会社の任意保険は使わせないので、あとは本人とやり取りしてくださいと言われました。
本人に確認したところ、自分の任意保険も使えないみたいだから自賠責で対応することになりますと言われました。
私は自分の入っている保険会社に連絡を取り、事故受付をし、自分の人身傷害保険と障害一時金特約を利用出来ることを知り、書類を提出しました。
質問は、私はいくら病院に通ってリハビリ等をしても
保険金は受け取れないのでしょうか?
もちろん、病院代は自己負担0で通えています。
人身傷害保険から病院代を保険会社が立て替えてくれるんですよね?
相手が自賠責しか使えないということは、自賠責の限度額を超えたら加害者の実費になるんでしょうか?
示談や、損害賠償の請求はどうしたら良いですか?
本当に無知で不安だらけです。
よろすくお願いします。
乱文失礼いたしました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.1に対するご質問について
あなたと話をしていた事がプライベートな事案だから任意保険を使わないといっても、事故が勤務中にプライベートな雑談をしたとしても全体的には業務中の事故と考えられます。
仮に業務外だったとしても、会社所有の車(リース車を含む)であれば、盗難や無断運転でない限り車の保有者として運転者と連帯して自賠法により損害賠償責任が生じます。
相手の会社が任意保険を使わないのであれば会社が自己負担をするだけのことです。任意保険が使えないから自賠責保険の範囲でしか補償を受けられないということにはなりません。
賠償額の計算は素人には難しいので、弁護士特約を付けておられるなら、すべて弁護士に委任されることをお勧めいたします。
あなたはあなたの保険会社に連絡をし、人身傷害保険金以外を加害者に請求したい。その際、弁護士特約を使いたいので弁護士を紹介してほしいと言えばいいのです。
賠償請求に必要な書類(事故証明書や診断書等)は保険会社から弁護士に渡してくれますから、あなたは弁護士から送られてくる委任状と要求される書類(わからなければ保険会社に言えばよいです)を提出すればよいだけです。
ありがとうございます。
とってもわかり易く、気持ちが軽くなりました!
これから手術を控えているので、自賠責の範囲内だけだと収入も減るので困るなと思ってましたが、本当に良かったです。
加害者の方からの謝罪もないですし、
怪我の具合を聞いてくるわけでもないので、顔見知りだから穏便に済ました方がいいのかなと思っていましたが、何か腑に落ちないので損害賠償もしていただきたいです。
No.4
- 回答日時:
賠償責任とは加害者が被害者に負うもので、保険に入っているか否かなどの事情は
被害者側は関係ありません。保険会社は加害者の代わりに払ってくれるだけす。
また、仕事中の事故は会社にも責任がありますので、会社側から関係ないと言われても、
被害者側は関係なく請求することができます。会社側が何と言おうと賠償を求めればいいのです。
話をしていたのがプライベートとの会社の判断はあなたには関係ありません。
回答ありがとうございます。
会社の判断は関係ないんですか!?
最初は、加害者の上司の方が私に対応してくれていたのですが、上の判断で個人で解決をお願いしますと言われてしまい、加害者の方と連絡取れない時に困って会社に電話させてもらっても門前払いされました(´・_・`)
賠償を求める時は、やはり弁護士さんにお願いしたほうが良いですよね?
No.3
- 回答日時:
あなたと相手の会社の関係が一つのポイントとなります。
あなたは相手の会社の従業員ですか? もし、そうなら任意保険の支払対象にはなりません。また、自賠責は対人保険のみで、自賠責で補償されない部分を補償するのが任意保険です。
従業員でなければ、相手加害者の ”任意保険が使えない" と言うのは、使えないのではなく、使いたくないのが本音ですね。なぜなら、保険を使うと次年度の保険料が高くなるからです。
その場合でも、被害者から相手の任意保険に請求することも可能です。あなたの加入している保険会社に相談してください。
また、仮に従業員だしても、保険からの支払いでなく、会社に損害賠償の請求することができます。
私は、加害者の方の会社の従業員ではないです。
加害者の方は任意保険を使わずに今回の件を解決しようとしているなら、
次年度の高くなるトータル保険料よりも、今回の事故で支払う自腹の方が安くつくんですかね?(´・_・`)
No.1
- 回答日時:
示談は相手方の謝罪や賠償額の提示をあなたが受け入れらるならしてもいいですが、納得できないようならする必要はありません。
あなたが人身傷害保険を使う(保険金請求をするという意味です)と、保険金を支払った保険会社はその支払額を限度に加害者に求償をします(請求をするという意味)。
人身事故の場合、損害賠償責任があるのは運転者とその雇い主(業務中の場合)ならびに車の所有者の3者です。
この3者は連帯責任を負います。つまり、運転者ひとりに責任を負わせ、会社や所有者は知らんふりはできません。
あなたが妥当と思う損害額が人身傷害保険金だけでは不足していると思われるなら、その差額を加害者である上記3者の誰に対しても全額請求することができます。
ただし、請求をしても支払いを拒絶されれば訴訟を起こすしかありません。訴訟をしても請求額全額が認められるかどうかはわかりませんが・・・。
人身傷害保険金だけで満足されるなら、示談も損害賠償請求もする必要はありません。
先に述べたように、あとは保険会社が相手に求償(請求)して、回収をします。
すごくわかり易く教えて頂いてありがとうございます!
もし、示談や損害賠償の請求をするとすれば、どのようにしたら良いのでしょうか?
弁護士特約も付いているみたいなので、治療が終わり次第、保険会社に連絡して弁護士特約を使って交渉してもらえば良いのですか?(>_<)
ちなみに、相手の会社の任意保険が使えないのは、事故当時に運転手と私が話をしていた事がプライベートな事案だからとされてしまったからです。
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