プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、自損事故をおこしケガをいたしました。

後日警察から呼び出しがあり行く予定なのですが警察が怪我をしたのは運転していた私だけなので、物損事故にしますか人身事故にしますか?と言って来たのですが、任意保険上ではどちらの扱いにしても一緒なのでしょうか?
物損・人身にするかによって違いがあるのでしょうか?
警察は事故証明で問題なければ、物損でいいのではといってます。
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

自動車の保険で一番誤解があるのが・自賠責保険(人身への国家賠償)で


任意保険は物損や自賠責で足らなかった人身保障が(過失割合による)
保障されるものだと思いますが
警察では人身事故にすると書類が大変なのと保険会社に関係なく国から
保険会社に支払われるためと理解してください

人身で治療を受ける気がないのなら警察に協力してあげてください。
    • good
    • 0

 人身にすると行政処分(つまり違反の点数)がつきます。


 免停などになると説明がありませんでしたか?
    • good
    • 0

自損事故であるなら、必ず人身事故届けがなくては保険対応してくれないというわけではないと思います。



保険担当者に聞いてみてはどうでしょうか?
場合によっては、物損でと言うこともありますよ。

警察は物損の方が色々と面倒がなくて処理が簡単になります。
人身扱いだと現場検証、行政処分等処理が大変です。
    • good
    • 0

物損事故なら貴方には怪我はなかった事になります。


その場合には、貴方の怪我に対する補償(搭乗者傷害保険や人身傷害補償など)は一切出ない事になります。

警察はそんな事関係なく、人身事故の件数を減らしたいだけの思惑で云うのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

では、物損ではなく人身扱いにしてもらったほうがいいのですね。

任意保険もらえなくなるところでしたね。
何か警察の言い方が引っかかってました。

人身扱いにしてもらいたいと思います。

お礼日時:2008/01/21 22:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!