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前日事故を起こしてしまいました。
信号のある交差点で私が右折しようとした時に
直進する車とぶつかってしまいました。
過失割合(私8 相手2)
その時はお互いケガもなく物損事故として
警察は処理したんですが、後日私も相手の方も
むち打ちの状態が出て現在通院しています。
今日保険会社の方から、物損事故ではなく
人身事故に切り替えますというような
警察に提出する用紙が届きました。
質問なんですが、この場合点数はどれくらい
引かれるんでしょうか?
私の不注意で事故を起こしてしまったので
とても反省してますが子供もいますので、
免停になると困ります。
この事故の場合、どれくらい引かれますか?

A 回答 (4件)

やはりそうでしたか。



警察で物損扱いのままなので、人身事故証明書が取れないのでこの用紙が必要となります。
この用紙があれば、物損のまま傷害の支払いも出来るのです。

怪我の支払いに保険上必要な書類であって、警察で人身事故扱いになるものでは無いです。
なので、今のところ行政処分罰金の心配はなさそうですね。
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この回答へのお礼

そうなんですか!ありがとうございます(;_;)モヤモヤしていたので、本当に良かったです!ありがとうございました!!

お礼日時:2018/03/30 20:06

見当違いならすみませんが。


保険会社からの用紙は「人身事故証明書入手不能理由書」では無いですか?
警察への人身への切り替えは相手が診断書を持って警察へいき切り替えると思うのですが。

もしも上記の用紙ならまた話が違います。
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この回答へのお礼

そうです!その用紙です!
そうなるとどう話が違ってくるんでしょうか?(>_<)

お礼日時:2018/03/30 12:43

> 6点で免停になるんですか?



行政処分基準点数
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/toris …

前歴がなければ6点で停止30日。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
蓄積点数は0点なので、6点で免停ですね。。

お礼日時:2018/03/29 22:51

人身事故になった場合、まずは、安全運転義務違反の2点が付きます



あとは、怪我の状態により、点数は変化します
例えば、全治15日未満の場合、一方的に悪い場合は3点、双方に過失がある場合は2点が加算されます
15日以上30日未満に増えると、一方的に悪い場合は6点、双方に過失がある場合は4点が加算されます
一方的に悪い場合と言うのは、いわゆる10:0の事故
信号無視とか追突とかが、それにあたります

とりあえず、怪我の具合が書いてないので、何とも言えないのですが
事故直後ではなく、しばらく経ってから、むち打ちの症状が出ている事から、それほど重くはないと思いますので
安全運転義務違反の2点+15日未満の軽症で2点加算して、トータル4点の加点です
累積点数が0点であれば、免停にはなりません
ただ、免停までのリミットが残り2点ですので、注意を促す葉書が届くと思います
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます(;_;)
怪我の具合は、私の方は首から肩にかけて痛みがあり5日ほど通院しました!相手の方も症状は軽いようです。
6点で免停になるんですか?
今回の場合、8:2なので双方に過失があるということでいいんでしょうか?今回私が加害者なので点数を加点されるのは分かるんですが、少しでも相手の方に過失がある場合は相手の方も加点されるということでしょうか?

お礼日時:2018/03/29 22:18

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