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私は大学3年生。就活のためバイトを辞めようと考えています。

労働法?ですとバイトが辞める告知は2週間前と言うことなんですが、2週間シフト入って無い場合はどうなるんでしょうか?

業務は最終日に終わって、籍は二週間後抜かれるという形でしょうか?

こっちは就活だから2月からシフト無理ですよって半年前から言ってるのに新しい人雇わず「回らないからシフト入って」とかふざけたこと抜かされたので辞めようと思っています。なんとか突っぱねて3週間くらいは休めますがこの隙に辞職届け出せば次のシフト提出の前に実質即日退職できますかね??

大学時代の3年間勤め上げましたが今は腹が立ってしょうがありません。

雑文になりましたが、2週間以上シフト入ってないその2週間は退職告知の2週間に含まれるのでしょうか???

A 回答 (5件)

>労働法?ですとバイトが辞める告知は2週間前と言うことなんですが、



よく言う2週間の退職告知期間は労働基準法ではなく民法(第627条)です。
それから、この2週間前というのは期間の定めの無い従業員(社員)の場合であって、アルバイトは対象外です。
なんでもかんでも2週間前でOKという人がいますが、それは間違いでして、アルバイトの場合は単純に2週間前ならOKということはありません。

アルバイトの場合は、別の条件があります。
こちらは、開始後1年以内の場合は止むを得ない理由があれば退職でき(民法628条)、開始後1年を超える場合は使用者が申し出ることによりいつでも解約できる(労基法附則137条)ということになります。
ただし、労基法附則137条のほうは1年を超える雇用契約期間の場合です。

そもそも、雇用契約期間(どれだけの期間働くかの約束)があればその期間が終われば終了です。
でも、いいかげんな会社とか店でのアルバイトの場合は雇用契約期間をちゃんと決めてないことも多いもの確かですが、本当は重要なことでして、適当に済ますとあとでいろいろ問題になります。(質問者さんのように)

質問者さんの場合は実態的に3年間働いているようですので、仮に雇用契約期間の取決めが無かったとしても、労基法附則137条が適用されると思いますので、いつでも(即日)辞めることができることになります。
(まぁ、法的には・・とういう意味ですけどね)

【労働基準法附則第137条】
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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この回答へのお礼

法律までご引用いただき有り難うございます

雇用期間ですが「一年間、でその後は一年ごとに『自動更新』される」と書いてあるんです。これって何なんでしょうか?

お礼日時:2008/01/26 00:27

道義的側面については、補充要員選択および引継に十分な期間を確保して会社に退職する旨を告げ、会社が取り合わない場合には繰り返しかつ真摯に退職する旨を引き続き通知していれば、道義的にもなすべきことをなしたといえるように思います。



kkobakouさんの場合には、さらにもう一押し、9月頃からずっと言ってきたとおり就職活動でバイトを続けられないことなどを強調しつつ、辞める旨を伝えれば、十分ではないかと思います。


なお、「一年間、でその後は一年ごとに『自動更新』される」とのこと、これは、アルバイト基本契約として契約期間1年の自動更新契約が存在し、実際にシフトを入れることでアルバイト個別契約が成立するものと解することが出来ます。

このとき、個別契約は明らかに期間の定めのある契約ですから、シフトを入れた以上は、例えば急病など「止むを得ない場合」を除きシフトに従って仕事に就かねばならないといえます。

他方、基本契約は、No.3のmonzouさんお書きの労基法附則137条の定め、シフトを入れなければ労働契約として機能せず基本契約の定める期間に労働者を拘束させる必要性が高くないことなどにより、現時点ではもはや、直ちに解除できるものと考えます。

ただ、安全に退職するためには、最低でも2週間以上の期間を置き、かつ止むを得ないといえそうな事情をきちんと伝えておくと、良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。次のバイトからは契約に関することはしっかりすると言うことですね~  まあ2週間おけば自分の非もそんな無いって考えます

お礼日時:2008/01/27 21:31

アルバイト契約は雇用契約の一種なので、雇用契約における退職(契約解除)の手順・方法に従うこととなります。

このとき、そのアルバイト契約が、例えば「○月○日から△月△日まで」など期間の定めのあるタイプの契約なのか、そのような定めのない、すなわち期間の定めのないタイプの契約なのかで異なって参ります。

期間の定めのある契約の場合には、原則として、止むを得ない場合を除き期間中の退職(契約解除)は出来ません。止むを得ない場合には、いつでも退職できます。ただし、雇用者から損害賠償請求をされる可能性があります。なお、No.3の方の3段落目もご参照ください。
期間の定めのない契約の場合には、退職する旨を2週間前までに雇用者へ通知することにより、希望日に退職できます。この場合、退職を理由に雇用者が損害賠償請求をすることは出来ません。
(なお、以上のような労働者側からの契約解除の場合、民法の規定によります。)

アルバイト契約でも両タイプが存在しますから、ご自身の契約内容をご確認ください。

なお、期間の定めのない契約の場合には「通知してから最速で2週間」ですから、「通知」しなければ「2週間」のカウントダウンも開始されない一方で、「通知」すればそれ以降にシフトを入れていようがいまいがカウントダウンは開始されます。

法的には、以上のとおりかと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございます。カウントダウンという表現、私の言いたいことが言語化されました笑 

お礼日時:2008/01/26 00:28

告知(退職願い)の期間は、会社側に帰するものであり、質問者様自身に仕事があるかどうかは関係ありません。



辞める気持ちが固まっているならば、すべきことはすぐにでも「退職願い」を提出することです。

その退職願いが受理されて、それから2週間以後には法的にもバイトを辞めることが可能となります。

この退職願いから2週間は、会社に与えられた「引継ぎ期間」となりますので、その間は出来るだけバイト先へ顔を出し、新人や自分の代わりの人に仕事の引継ぎをするのが望ましいとされています。

質問者様の場合、本来ならば半年前から年末年始の時点に口約束ではなく退職願いを提出していれば、すでに法的には辞めても問題ない状態になっていました。

なお、退職願いを会社側は拒否することは原則できません。
拒否されたら、「労働基準監督署に相談させていただきます」と言いましょう。それでも拒否されたら、所轄の労働基準監督署に相談に行ってください。

この回答への補足

あともう一点気になる点がございました。

>この退職願いから2週間は、会社に与えられた「引継ぎ期間」となりますので、その間は出来るだけバイト先へ顔を出し、新人や自分の代わりの人に仕事の引継ぎをするのが望ましいとされています。


に関して。

やはり引き継ぎのために1~2ヶ月は前に言うのは当然ですし、引き継ぎのためにシフトあつくするのは当然だと思います。私のアルバイトの場合全業務覚えるまで3ヶ月~半年かかり、新人研修のため人手が2重に不足します。そこで私は口頭とはいえ去年の9月には「2月くらいから就職が決まるまでの間シフト入れません」と再三に渡って伝えてきました。しかし、私のバイト先(従業員50人規模)では求人コストはけちるわ、私が忠実なこともあって、後任探しを本気でやっていたとは思えません。

そこで次に私がシフトをほとんど入れてこないことに文句を言ってきたら、即日辞めたいのが本心です。法律的な面ではシフトに入って無くてもカウントダウンが開始されると言うことでした。

しかし、私がもう一点気にしているのは道義的な面です。私は「社会的に許されないことはしたくない。人として重要な要素の一つは社会性だ。」という気持ちを持っています。

もし私がここで急に辞めたら「客観的に見て」「道義的に」は許されるでしょうか。。

補足で書いてしまいましたが法律的な点が解決したら急に気になって参りました。。

ご覧になられた方。もしよろしければご回答をお願いしたいと思います。

補足日時:2008/01/26 00:31
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この回答へのお礼

有り難うございます
まあもし拒否されたら今までこっそりコピーしたタイムカードでカウンターくらってもらいますが笑

お礼日時:2008/01/26 00:24

実際に退職をする2週間前に雇い主に告知をしているなら、法的には何の問題もないです。

シフトに入っているかいないかは、関係ありません。
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この回答へのお礼

早急のお返事有り難うございます 2週間前というのは確定みたいですね 

お礼日時:2008/01/26 00:23

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