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- 回答日時:
民事訴訟法第54条1項には「法令により裁判上の行為をすることができ
る代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができな
い。」「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でな
い者を訴訟代理人とすることができる」
と定めてあります。
従って、簡易裁判所で、裁判所からの許可を受ければ、本人以外の親族
が代理人として訴訟をすることも可能ではあります。
とりあえず、本人の名前で訴状を出しておいて、訴訟の進行については
裁判所の許可を受けて親族の方が行う・・・ということは可能でしょう
ね。
ただし、訴状提出の段階で、本人以外の親族が「代理人」と称して訴状
を持っていっても、それは裁判所の「許可」なく勝手にやっているだけ
ですので、受け付けて貰えないかも知れません。
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