プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

簡易裁判所に訴状を提出予定なのだが
訴状を提出する場合、原告本人が弁護士や司法書士以外の身内に
委任し訴状手続きをすることは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

民事訴訟法第54条1項には「法令により裁判上の行為をすることができ


る代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができな
い。」「ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でな
い者を訴訟代理人とすることができる」
と定めてあります。

従って、簡易裁判所で、裁判所からの許可を受ければ、本人以外の親族
が代理人として訴訟をすることも可能ではあります。
とりあえず、本人の名前で訴状を出しておいて、訴訟の進行については
裁判所の許可を受けて親族の方が行う・・・ということは可能でしょう
ね。

ただし、訴状提出の段階で、本人以外の親族が「代理人」と称して訴状
を持っていっても、それは裁判所の「許可」なく勝手にやっているだけ
ですので、受け付けて貰えないかも知れません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!