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約3年前に起きた事件につき損害賠償請求裁判を提起するつもりです。

時効が差し迫っているのですが、民法の147条1の「請求による時効の中断」とは裁判所に訴状を提出した時点で中断すると理解すれば良いのでしょうか??

つまり、裁判所で訴状の受付印をもらった時点で「時効は中断した」と考えれば良いのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>裁判所で訴状の受付印をもらった時点で「時効は中断した」と考えれば良いのでしょうか??



裁判所では訴状の「受付印」と言うのはないです。
裁判所で違うかも知れませんが「受付カード」と題して、事件番号や担当部などが記載されています。
これを受領した時点で中断しますが、受付係(「訟廷」と言います。)と訴状審査権(これは裁判官です。)は違うので、受理の時点では民事訴訟法133条や手数料等の審査だけで受理します。
従って、受理後に補正命令等があっても時効の中断に影響はないです。
ないですが、補正命令等に従わない場合など却下の場合は訴状を提出した時点に遡って中断の効力はなくなります。
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この回答へのお礼

tk-kubota様には、過去にもご回答頂いております。

今回も、詳細な内容を教えて頂き、改めて感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/20 13:15

訴えの提起の効果は、訴状提出が完了した時に発生します。

(民事訴訟法第133条1項)

つまり、裁判所に訴状を提出し書記官に受理された時点です。

書類不備等があって是正命令が出た場合は、書記官が受理してないので駄目です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
わかりやすく回答していただきありがとうございます。
これで安心いたしました。

お礼日時:2011/10/20 13:12

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