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民法のなかに、賭博及び富くじに関する罪がありますが、
競馬やTOTOはどうして合法なのでしょうか。
この法律をつくった意味がよくわからないのですが、どなたか教えてください。

あと同じようなことですけど、「週刊実話」の類のつり革広告とか、新宿の国際劇場の入り口の広告とか、不快に思う人もいると思うのですが、わいせつ物陳列罪には当てはまらないんでしょうか。何らかの機関にそういう広告を規制してもらうことはできないのでしょうか。

A 回答 (2件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A% …

同じことがパチンコです。
競馬、競輪などと全く同じように換金できます。
いずれもポイントは「公」が支配している事です。
暴力団が独自に行う賭場は「公」ではないので違法行為として
取り締まります。
そうすることで裏社会に巨額が流れる事を防ぐ役割を果たし、
健全性が保たせるのです。

週刊実話、卑猥な映画館広告はお考えの通りです。
広告の団体、映画業界が自主規制をして当たり前です。
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この回答へのお礼

なるほど…。ポイントがつかめて少しすっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/01 00:29

猥褻物陳列罪に関しては「何を猥褻とするか」という概念的な話が生じてしまいます。


局部は誰が考えても猥褻です。
では局部から5mm横はどうでしょう?
ではその1mm横は?
という風に考えていくと局部から何cm以内は猥褻で何cm以上は猥褻でないかは人によって変わります。
大腿が猥褻物として水着写真の掲載が禁じられれば
ミニスカートやホットパンツのオネーチャンも猥褻物陳列罪として摘発対象となります。
ですので「局部」や「乳頭」などという法律上の線引きをして、
それ以外は合法にしないと人によって判決が変わる結果が起こりやすくなります。
ですが10代のイメージビデオなどは水着着用にも関わらず局部を主張する映像は摘発対象となったようで、
概念的に依存する法律は流動的であり、今後摘発の対象になる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こうしたものが街中にあまりにも堂々と存在することに、
あきれてしまいます。早く摘発してほしいものです。

お礼日時:2008/02/01 00:40

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