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条例案中「第20 外来魚の再放流の禁止
 琵琶湖におけるレジャー活動として魚類を採捕する者は、ブルーギル、オオクチバスその他の規則で定める魚類を採捕したときには、これを琵琶湖に放流してはならない。
」について、 (1)釣りで行われるC&Rという「行為」が環境に負荷を与えているとはいえないのではないか。ブラックバスが漁業資源や在来種を捕食することによる経済的問題や、生態系に係る問題は、ブラックバスの「行為」による影響であって、釣りの「行為」による影響ではなく、環境への負荷との点では、湖底に残されたワームの問題、オモリの素材である鉛の問題等と同等に扱うべき。また、琵琶湖の富栄養化を助長する原因となるまき餌やねり餌の問題もあり、ワームや鉛、まき餌やねり餌、ラインやハリス、根がかりしたルアーの放置の方が大きい問題であって、単に知事選等による政治的な要素で条例案ができているのでは、という意見があります。立法論的な議論はともかく、憲法上、地方自治法上、環境法上、この政治的に決められた条例案というのはどのような問題として整理できるでしょうか。

A 回答 (2件)

条例そのものが、憲法や地方自治法等に違反していない限り、その条例は有効です。


この条例が、違憲であると思われるなら、法廷闘争をするしかないと思います。

政治的に決められた…と書かれていますが、政治的に決められていない条例や法案は無いと思います。
残るのは、その条例や法案に対して賛成なのか反対なのか?というスタンスの問題ではないでしょうか?

琵琶湖の環境条例に関しては、琵琶湖バス釣り人協会は一貫して、条例案に反対していますが、下記URLにあるように、条例案を認めるような提言書を滋賀県に対して提出しています。
環境負荷の問題として捉えるよりも、本来この問題に対して強固に反対すべき団体の迷走(現実的妥協?)や漁業権の問題など、この問題に関しては政治的な要素が多々垣間見えますが、ururaiさんは、琵琶湖でC/Rができなくなる事に反対なのでしょうか、賛成なのでしょうか?

ご存知のとおり、河口湖町では観光資源として「バス」を捉えています。滋賀県では観光資源として捉えるよりも、可能な限り駆除したいという世論(圧力?)が大きかった…というだけではないでしょうか?
http://www.cable-net.ne.jp/user/lbfc/katsudou.html
琵琶湖釣り人協議会の意見書・・・PDFファイル
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憲法や地方自治法に違反していない限り、条例は有効で、問題はありません。

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