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地方自治法14条2項には、「義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と規定されていますが、次の事例では、A市側に条例の制定が必要でしょうか。それとも規則や要綱で事が足りるのでしょうか?

(例)地方自治体間で委託契約を結び、その契約に基づいて、権利義務が生じた場合。
 (A市がB市に、任意で一部業務を委託し、B市は義務を果たしたので、A市がB市に料金を支払うような場合。)

A 回答 (4件)

まず、yukiganbatte(質問者)さんの最初の質問についてですが、これについては nobugs(回答者No1)さん、y-tam(回答者No2)さんがお答えしているとおりでよいと思います。



次に「市民に対して契約行為をおこなった場合」についてですが、契約行為を行うことについては条例化する必要はありません。たとえば、市役所でも一般の会社と同じく物品を購入したり、事務の委託をしたりしますが、これらの契約行為ひとつひとつについて条例化したりはしません。そもそも条例(や法律)というのは「今後起きることに対して一定のルールを決めるもの」であるため、契約行為ひとつひとつに定めるようなものではないのです。

あと、(例)としてあげられている「市民病院を市民が利用した場合」や「『公』(たとえば市民プールなど)を市民が利用して使用料が発生した場合」についてですが、「使用料を徴収する場合にはあらかじめ条例を定めておく必要がある(地方自治法第282条)ため、あらかじめ条例が定めてあります(たとえば「市民プール使用料条例」など)。市民病院を市民が利用した場合も「公」を利用して使用料を支払っているのと法律的には同じことです。

あと、条例でも刑事罰を科すことはできます。これについては地方自治法第14条第3項にこのように記載されています
(地方自治法第14条第3項)
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例の中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役もしくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
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この回答へのお礼

そういえばそうでした。物品の購入も契約でしたね。
それと科料もおっしゃるとおり書いてありました。
納得いきました。

※使用料の条例義務の根拠規定となっている地方自治法282条を見たのですが???
特別区の話になっていますが・・・

お礼日時:2006/09/05 00:24

#3のhunbunです。


>※使用料の条例義務の根拠規定となっている地方自治法282条を見たのですが???
>特別区の話になっていますが・・・

ごめんなさい。282条ではなく、228条でした _o_
おわびというわけではありませんが、条文も書いておきます。

地方自治法第228条第1項
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。(以下略)
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この回答へのお礼

ありました。
収入関係の条文について一応見てみたのですが、
すみません。228条は見落としていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/05 21:30

 地方自治体であっても、民法上の契約主体となり得ます。

何か物を買って支払うという行為と考え方は同じです。
 例えば、公共用地を買収する場合は、背景に憲法や土地収用法の存在があるにしても、地権者と買収者である地方公共団体との間の売買契約自体は民法上の契約と見なされます(相手方が自治体だからではなく、契約という行為自体に拘束力が生じます)。
 そのため、ご質問の料金徴収の場合でも、そのこと自体は条例制定の有無とは無関係に成立すると思われます。
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地方自治法14条2項は、市民生活に対して「義務を課し、又は権利を制限する」場合です。


条例で過料・科料を課す場合や、路上禁煙・駐輪禁止等の制限を加えるものですね。

質問の例は、契約行為・委託行為ですので、その条文には該当しません。

この回答への補足

すみません。もう少し教えていただけますか?
1市民に対し契約行為を行った場合はどうなりますか?
(例)(1)市立病院を市民が利用した場合、(2)「公」の一部を市民が利用した場合など、使用料が発生した場合には条例を定めることとおもいますが、これは、どういう考えになるのでしょうか?
(14条2項の適用外となるのでしょうか)
2それと、科料は、刑事罰のため条例制定外になるのではとおもったのですが?

補足日時:2006/09/02 23:17
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