
母の話しなんですが、H12.2に歩いているところを車にはねられました。相手は19歳の初心者の男の子です。
仕事の帰りだったので、治療費は労災で賄ったのですが、2年以上たった今もリハビリに通っています。
詳細は、全身を打ったせいで足が折れ、難病の頚椎の病気もこの時に初めて発症しました。(この事故で初めて知ったのですが)頚椎以外は治り、医者が損保側に事故の治療は一応H12.4で終わったと告げたらしいのですが、この事故が原因で病気が発症し、頚椎の病気のせいで日増しに手の痺れがひどくなっているそうです。
損保側はまだ1円も出していない状態ですが、最近になって担当者が代わり(定年の為)慰謝料の書類には約40万で示談を言ってきました。これは妥当なのでしょうか?他の方の投書をみると1日4000円くらいだそうですが・・・。
今現在通ってるリハビリの交通費や薬代は母自身が払っているそうです。よきアドバイスをお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずはお見舞い申し上げます。
通勤途上の事故ですから、通勤災害=労災ですね。
労災と自動車の損害保険は医療給付を調整することになっていますので、どちらかが支払えばもう一方は支払をいたしません。立替があればいずれどちらからか支払があります。
ただ、頚椎の傷病については不幸なことですが、事故起因の後遺障害とは認められないと思います。つまり、労災・損保から行為障害としての支給は受けられないと言うことです。医師も事故の治療はH12.4としています。
事故によってかなりの確率でご母堂のような発症があるなら別ですが、通常はそういった難病を発症しないからです。この辺が当事者としては悩ましいというか得心が行かない問題ですね。
慰謝料の金額はそのようなものです。貰う側に不満は残るでしょうが。
お大事に。
詳しく御回答頂きありがとうございます。
頚椎に関しては認められないとのことで、これはしょうがないことなんでしょうね。また損保側の慰謝料も妥当なようなので交通費さえも請求できそうにないですね。
悲しいですが、納得のいく回答で助かりました。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
賠償に関してはNO.3の方のご回答の通りで、妥当な線と思われます。
事故で判明した頚椎の難病とは後縦靭帯骨化症でしょうか。
その場合は特定疾患医療給付制度を受けることが出来ますので、自治体の保健所に相談されれば、医療費の補助を受けることが出来ます。
お礼が遅くなりすみません。病気の名前を正確に覚えてなくて確認まで時間がかかってしまいました。病名はその通り「後縦靱帯骨化症」のようです。おっしゃる通り早速その旨伝えたいと思います。どうもありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
まず、労災と自賠責の両方から補償を得ることは
原則としてできません。
自賠責での慰謝料は4200円/日です。
詳しくは下記URLをご覧ください。
後遺障害の判断は難しいようですが
最終的には医師の診断によると思われます。
>現在通ってるリハビリの交通費や薬代は母自身が払っているそうです。
後でもらえるから心配いりません。
自賠責・任意保険と労災のどちらかがはっきりしないと
明確な回答ができないと思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/javaindex. …
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