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 アドバイスお願い致します。父が交通事故にあい、被害者として入院しています。自営業でバイクで移動中の事故で、労災がききます。病院側が、交通事故なので自由診療でということで当初、そうしていましたが、労災がきいたほうが、保険がおりますので、労災にしたいとお願いしているところです。(事故後、まだ5日しか経過していません。)病院側は、どうも労災をいやがっているようで、自由診療でと主張しているのですが、労災がきいたほうが、1日あたりの保険もおりますし、やはり、有利なのではと思って、労災でとお願いしようと思っているんですが。自由診療にした場合でも、入院費などは、加害者側の保険で全部まかなわれるそうです。ただ相手の保険屋さんが、やはり、労災にしたほうがいいといっています。保険屋さんとしては、病院側に沢山支払うより被害者の方に多く慰謝料などで還元したいとおっしゃっていました。まあ、保険屋としても、そのほうが自己負担少なくてすみますしね。
 病院側としては、自由診療のほうが儲かりますし、労災をいやがるのはわかるのですが、労災にすると、扱いがぞんざいになったりするのか心配です。交通事故の被害者としては、自由診療、労災どちらが、被害者にとって有利でしょうか?どちらも、治療費は自己負担ゼロなんですが。
 また、交通事故で、家から遠い病院に入院してしまったため、転院も考えているのですが、今の病院で自由診療、転院後、労災にきりかえるなんてことは可能なのでしょうか?お教え願います。労災、自由診療、何もかもわからないことだらけで、混乱しています。
 

A 回答 (3件)

 病院側が交通事故でと言っているようですが、厳密には、労働災害に当たるか当たらないかは、労働基準監督署長によって行われる法的な判断を待たなくてはなりません。



 しかし、一方では、交通事故ですから自賠責の範囲内で済む話だとすると、その範囲内で考えた方が良いかも知れません。なんと言っても、自賠責だと慰謝料がおりることもありますし。

 それから、自営業の事業主の場合は、特別加入でしか労災に加入することはできません。特別加入の場合は届け出てある基礎日額の8割が休業補償となりますが、労働者の立場と違い、扱いが多少厳しくなります。

 この場合は第三者行為による怪我ですので、自由診療とは少しちがうとは思いますが、診療報酬の面では第三者行為と労災と同じはずですので、病院は手続きの煩雑さを嫌っているのかも知れませんね。労災病院か労災指定の病院でしたら、ことのなりゆきは多少違ってきたはずです。

 治療費の見込み、入院期間の見込み、事故の状況、労災の特別加入の有無、届け出てある基礎日額などをご確認の上、一度労働基準監督署にお尋ねになるとよいと思います。電話なら匿名でも質問を受けてくれるはずです。
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この回答へのお礼

そうですね、労災指定病院なら、よかったかもしれません。実は今年の4月にも、自損事故を起こしているので、そのとき、怪我をして労災を受けています。ですから、受け取りに問題はありません。
 入院申込書に、労災、自由診療、自動車保険と3つの選択があったのですが。。自由診療と自動車保険って一緒のような気がするんですけどね。
 労働基準監督署で相談にのってくれるとは存知ませんでした。ご助言、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/09 14:57

 被害者で、自己負担ゼロであれば、自由診療でも労災でも関係はありません。

しかし、仕事中の事故であれば選択の余地はなく「労災」を適用します。勤務中ではない場合でしたら、自由診療か保険診療の選択となりますが、保険診療を適用するには、保険者の承諾が必要となります。この場合で、自己負担が生じる場合は、当然、保険診療が有利です。自由診療は、厚生労働省が規定している診療報酬制度の適用を受けませんので、自由に金額を決めることが出来、保険診療の2~3倍になっているようです。

 治療が終了するまでは同一の扱いになりますので、自由診療と労災を併用することは出来ません。医師の判断で「症状固定」となるまでは、病院が変わっても同じ扱いになります。ただし、事故に関係のない持病も治療する場合は、その部分の治療は保険診療とし、事故の部分は労災と区分することは可能です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
自由診療と労災を併用しようとは考えておりません。
今の段階のままですと、自由診療でと病院に言われていたので、労災に変えようと考えて、自由診療と労災がどちらが有利かとおたずねした次第です。

お礼日時:2001/12/09 14:48

転院ですが、どの距離か分かりませんが、現在の病院が良いといわないと転院は難しいと思います。


確か、書類が必要です。
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun254.html
ここに、自由診療と労災の事がのっています。良く読んでみてください
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この回答へのお礼

ホームページ勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/09 14:46

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