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元々の土地の所有者昭和37年に亡くなりました。
仮にAさんとします。
Aさんの戸籍自体は、明治初期生まれということもあり30歳代からしか取得できていません。Aの妻は先になくなっています。
取得できた戸籍で確定できた子から相続人を調査していますが、

Aの長女B及びBの夫でAの養子であるC(つまり婿養子縁組婚新法でも養父欄にAの名前は記載あり)

また、Aの次女D及びDの夫でこちらもAの養子であるE(同じく婿養子縁組婚してますがEは戦死しています)

次女Dの子は、相続人確定は問題ありません。

B及びCには、二人の姉妹がいました。
B及びCは、各々57年と58年に死亡しています。

二人の姉妹のうち長女が両親(B及びC)よりも早く亡くなったため(昭和18年ごろ)両親の相続分はこの長女の子(BC-1)が代襲相続すると思いますが、その長女の子も長女の死亡後1年後ぐらいに亡くなってしまいました。そのため、この分は父親にいくと考えてよいのでしょうか?
父親に行くと考えるとその父親も(長女の夫)昭和22年に亡くなってしまい、後になって昭和32年ぐらいにその父(長女の夫)の養母が家督相続人になっており、家督相続後その養母戸主戸籍ができています。
そして、昭和40年ごろにその養母がなくなりました。その養母にはもちろん夫もほかに子もいません。養夫婦に子がなかったため長女の夫を養子に向かえたようです。養母じたいが、明治初期生まれのため従前戸籍が廃棄済み等でありません。かろうじて36歳ぐらいの養母の兄戸主戸籍が取得できたところです。こういった場合、なんとか見つかった兄戸主戸籍にある養母の兄弟姉妹の相続人だけでも調査してその相続分を配分すべきなのでしょうか?それとも財産管理人選任の申し立てをすべきでしょうか?
今その土地は、確定できた次女の孫が実際管理しています。
何かよい方法や相続方法についての誤り等ご指摘いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

昔の土地の相続をしないで次の爺さんの3代先に相続や親に相続で


1回飛ばしてるような場合の物件(他界してる爺さんの持ち物が孫相続になってしまった場合)

=古い手書きの古い戸籍をだして貰えます。
無い場合はありえません。まあ村の時代に火事で無くなったなど無ければ、現代ので問題ありません。無いのは 知らないので 相続権利を貴方は知らなかったで良い。

次に相続人を系図で書いて法定相続人の全員リストUPします。

その他界してる名義人を頭として系図生きてる人の全員
戸籍・除籍から拾い出します。
さらに関係ないのは必要ありませんのでよけます。 

後は法廷相続人のハンコ=相続放棄ですね。

改めて当時の遺産分割を行います。
通常(昭和の時代)は その長男の墓守が全部引き継ぐで終わりです。
全員 強制的にハンコを押しておわり。

経験者です。 おじいさんの名義のままの物件を父が他界して相続中に
判り 父の兄弟生きて人全員と他界してる場合その子供のハンコを貰いました。 面倒でしたね。 働いてるので半年かかりました。 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

古い手書きの戸籍を出してもらえるのはどこでしょう?


当市は、廃棄済み証明ぐらいしかだしてくれません。

改製が早かったせいもあり、すでにT14前除籍謄本等は廃棄されてしまっています。

なので、過去帳など拝見できればいいのですが、

ただでさえ日本人は長寿国なのに
簡単に戸籍がわずか80年ほどで廃棄扱いになるのはちょっとつらいですね。

お礼日時:2008/02/08 20:48

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