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法律的に、化学品の製造とはどういう工程をさしますか?
たとえば、輸入品などを包装だけ詰め直すというのは製造といえますか?根拠となる法律はありますか?

医薬品、化粧品、食品、一般化学品でそれぞれ異なるかもしれませんが.

会社の名前は秘密ですが、当社では輸入品の詰め替えだけで製造品といっています。いいんでしょうか?

A 回答 (2件)

それぞれ会社によっても考え方が違いますからどこまでが製造というのは難しいですが、つめなおして自社の責任で市場に出すのなら製造といっても問題ないでしょう。


医薬品や化粧品の場合は薬事法にもとづいて日本語表示のラベルを貼る(日本語表示をしないと市場に出すことはできません。)だけでも製造行為ということで製造業許可(包装等製造業という区分ですが。)が必要です。
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劇毒物方では、詰め替え自体が「製造」です。

記憶違いがあるかもしれませんので、保健所で問い合わせてください。
特化則では、(トン数忘却)以上の日本国内での生産、又は、輸入があったばあいに、そのぶしつにたいしての法規制が機能します。発ガン性がいくらあっても生産量がすくなければ生産などが禁止されません。記憶違いがあるかもしれませんのまで、労働基準監督所に聞いてください。
高圧ガスでは、ボンペの詰め替えが生産です。法令の名称が変わるなどおきな改正があったので、消防署に聞いてください。

いま覚えているのは以上です。、
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