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フリーの仕事をしているものです。
昨年12月に仕事をして、12月中に請求書は出したのですが、
その取引先の振込み日は翌々月という決まりがあるため、
今年2月中旬以降にならねば支払われません。
つまり、昨年中の収入にもなっていなければ、
今月の確定申告時にも手にしていない状態です。

しかし、「19年分支払調書」として計上されて、
支払調書が届きました。

私としては、今年支払われるものは今年分の確定申告として、
来年2月に行いたいのですが…。

すみません、これは私の認識のほうが間違っていますか?
どなたか教えてください!

A 回答 (1件)

>私としては、今年支払われるものは今年分の確定申告として…



あなたが青色申告で、なおかつ「現金主義」の届けを出してある場合のみ、受け取った時点での売上計上でよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

青色申告でも現金主義でない場合はもちろん、白色申告の場合も、実際に仕事を終えた時点が、売上とカウントする日です。
請求書を出した日ではありません。
これを「発生主義」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

仕入や経費など出金側も同様の扱いをします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど!
詳しいご説明ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/04 22:10

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