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こんばんわ。
初めての質問です。
内閣の総辞職について勉強しているのですが、意味がよくわかりません。

一つ目の内閣総理大臣が欠けたときというのは分かります。

でもあとの二つの衆議院で内閣不信任案が可決され、または信任案が否決されてから10日以内に衆議院を解散しないときと
衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。

信任案が否決されたら衆議院を解散するんですよね?

と言う事は衆議院が解散になったら40日以内に衆議院議員総選挙
があり選挙の日から30日以内に特別国会が召集されることは
その時点で内閣は総辞職をすることですよね?

ということは信任案が可決されても否決されても
最終的には内閣は総辞職をするということですか?

あともう一つの 

衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。
衆議院は四年が任期で四年きたらまた選挙をして衆議院を選ぶんですよね?

つまり四年ごとに衆議院議員の総選挙があるということになり、
任期満了による総選挙のたびに内閣はいちいち総辞職をするのですか?

そもそも衆議院議員総選挙の後の始めての国会の召集とはどういう意味ですか?!

もし分かるいましたら、よろしくおねがいします。

今試験勉強で困ってまったく分からなくなってしまいました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

制度上、信任案を否決されることはあります。

信任案・不信任案は一度秘訣、可決された場合、その国会では再度問われることはないというルールがあるので、信任案を出す意義は国会運営上はあるのです。これは与党が単独で絶対多数の時(要は万一にも否決される可能性が無いとき)に普通に行われています。
過去に提出され、そして否決されてしまったケースすらあります。(与党で内部分裂がある場合、不信任案はさすがに提出できませんが、信任案を出して、そのまま議決の際に欠席してしまうという行為が行われたことがあります)

>信任案が否決されたら衆議院を解散するんですよね?

いいえ。内閣を総辞職するのが法律上の行為でそれ以上は記載されていません。ただし、憲法上の天皇の国事行為を利用して衆議院を解散することで、信任案の否決ないしは不信任案の可決による内閣の総辞職を逃れるという行為もあるということです。この方法を明記した法律はありませんが、吉田内閣が天皇の国事行為による国会の解散を内閣が指示できることを利用して衆議院を解散したのが始まりです。
国会での負けを認めずにそのまま国民の信を問うということですね。

>ということは信任案が可決されても否決されても
>最終的には内閣は総辞職をするということですか?

他の方も回答されていますが、信任案が可決ないしは、不信任案が否決された場合、内閣は総辞職する必要はなく、そのまま続投します。
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質問者様の質問の答えはすべて「イエス」です。



また、
>衆議院議員総選挙の後の始めての国会の召集とはどういう意味ですか?!
総選挙終了後には定例国会を開く時期でなくても、総理大臣を選ぶために必ず国会を開きます。これを「特別国会」と言います。

日本は「議員内閣制」です。
これは国会議員が選挙で総理大臣を選ぶ制度です。国会のメンバーが変われば総理大臣も選びなおすと考えてください。
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信任案が提出されることはありません。

提出しなくてもそのままの状態が続きますので提出の意味がありません。したがって否決されることはありません。衆議院議員の任期は4年ですが解散されれ場人気はそこまでです。総選挙後臨時国会が召集されます。その国会において内閣総理大臣が選出されます。
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