準・究極の選択

約10年前に妻子ある男性の子ども(双子)を産みました。
その男性とは出産後すぐに別れました。
別れてからは全く連絡を取っていないので、慰謝料も養育費ももらっていません。
そして、子どもたちの認知もしてもらっていません。

奥さんの立場からは私にも非があるので、
相手の男性に対して慰謝料や養育費の請求をするつもりはありません。
ただ、お互いが生きているうちに子どもたちの認知をしてもらいたいと思うのです。

以前弁護士に相談したところ、最初から裁判をおこした方が良いと言われました。
しかし、私と男性の住んでいるところが離れており、
先方の裁判所に出向かなくてはいけないと言われました。

実際にはどのような手続きをしたら良いでしょうか。

(社会的に様々なご意見があるかと思いますが、あくまで認知についてのご指導をお願いします。)

A 回答 (2件)

認知の訴えは、調停前置主義と言ってまず調停をして


それがダメなら訴訟に移行するということになっていると思います。
ただ、弁護士がいきなり訴訟と言っているようなので、
例外が認められるケースがあるのかもしれませんが。

参考までに、調停の申立について富山地裁のHPを挙げます。
http://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/n …
書式は、
http://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/s …
内容としては、
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/form/ninti …

調停の申立をするのは原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所です。
が、近くの家庭裁判所で聞けば教えてくれると思いますよ。
弁護士に頼むのが楽だとは思いますが。

申立人は母親ではなく、子どもです。
母親は子どもの法定代理人という立場です。

大変かとは思いますが、お子さんのためにがんばってください。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
具体的にご説明いただき、
また、最後の“大変かとは思いますが、お子さんのためにがんばってください。”のお声かけに大変感激しております。
ohirasさんの他の回答例を拝見させていただき、いくつか疑問点が生じましたので、お伺いさせていただきたいのですが…。

まず、
>奥さんの立場からは私にも非があるので、
>相手の男性に対して慰謝料や養育費の請求をするつもりはありません。
の意に反してしまいますが、基本的にはこれらは請求するつもりはありません。
しかし、家族と相談した結果、
(1)調停に応じなかった場合
(2)先方の家族(奥さん)が慰謝料を請求してきた場合
(3)裁判にも応じず、強制認知になった場合
は、慰謝料・養育費の請求も考えています。

その場合、先方に「(1)~(3)の場合は慰謝料・養育費を請求します」とあらかじめ伝えた場合、強要になるのでしょうか。
また、離婚した夫婦の場合は、慰謝料の請求権は3年以内までとのことですが、
未婚の私のような場合で、別れてから10年位経っていると同じように慰謝料の請求権はないのでしょうか。
さらに、養育費はこれから成人(18歳?)になるまでの分は請求できても、今までの10年分は請求できないのでしょうか。

以上、勝手な質問ですが、ご教授いただけませんでしょうか。

補足日時:2008/02/07 12:19
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この回答へのお礼

ohirasさんのご回答を参考に、地元の家裁へ相談し、
調停申立書を作成、明日相手方の家裁へ送付する運びとなりました。
とりあえずは何も請求せずに認知の申立のみを行います。

ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/13 12:16

相手の男性に認知するようお願いする。


男性が承諾する。
男性が役所で認知届をする。
認知完了。

男性が承諾しない。
調停で認知を求める。
調停で話がまとまる。
調停調書をもって役所で認知届をする。
認知完了。

調停がまとまらない。
認知訴訟を起こす。
勝訴。
判決書をもって役所で認知届をする。
認知完了。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
説明不足でしたので、補足させていただきます。

別れる際に相手の男性は「裁判以外認知しない」と言っていました。
そう言った点から以前相談した弁護士は、内容証明郵便を送ったりするよりも、最初から裁判を起こした方がいいとのことでした。
ですので、mambo_no5さんの回答によると、認知訴訟を起こすということになりますが、
もし手順等ご存じでしたらご教授願います。

補足日時:2008/02/05 16:08
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この回答へのお礼

参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/13 15:00

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